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更新日:令和7(2025)年6月27日

ページ番号:2987

指定更新申請(指定障害福祉サービス事業者等)

指定更新制度

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の規定により、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ障害福祉サービス事業者等としての効力を失うことになります。

指定更新の申請の受付は以下のとおり行います。申請にあたっては、下記の注意事項を必ずお読みください。

更新手続について

受付方法

原則として、更新に必要な書類を下記の【送付先】まで郵送していただき、内容を確認いたします。窓口での受付は行いません。また、封筒には朱書きで「障害福祉サービス事業者等の指定更新申請書在中(各サービス名)」と明記してください。

【送付先】〒260-8667千葉市中央区市場町1-1千葉県健康福祉部障害福祉事業課

指定を受けているサービスが、(1)の場合は地域生活支援班あて、(2)の場合は療育支援班あて、(3)の場合は障害者福祉サービス事業指定班あてに送付願います。

(1)居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、一般相談支援

(2)障害児通所支援、障害児入所支援、療養介護

(3)生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、共同生活援助、障害者支援施設

受付期間

原則として、指定更新に必要な書類は指定有効期限の3か月前から1か月前までに送付してください。
例)令和7年3月31日が指定期日の事業所の場合、令和7年1月1日から令和7年2月28日の間に提出。

なお、複数のサービスを併設している事業所(多機能型を除く)で、指定の有効期間の満了日がサービスにより異なる場合は、それぞれのサービスの有効期間満了日に合わせてその都度指定更新の手続を行ってください。

指定更新に当たっての注意事項

  • 千葉市・船橋市・柏市所在の事業所・施設は、各市長による指定の更新となります。
    また、我孫子市所在の事業所のうち次に掲げる事業を実施する事業所は、我孫子市長による指定の更新となります。

    居宅介護・重度訪問介護・行動援護・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活援助
  • 指定更新手続を完了した事業者には、指定更新通知書を発送します。更新後の指定有効期間の始期は、前回の指定有効期限の翌日からとなります。
  • 更新申請の受付期間を過ぎて申請書を提出された場合、更新申請はできません。
  • 更新申請ができなかった場合は、再度、新規の指定申請が必要となり、指定を受けていない期間についてはサービスを提供していても介護給付費等を請求できず、遡及して請求することもできなくなります。
  • 指定更新に当たっては、現状で県に届け出ている事項と、更新申請書類の内容が一致していることが必要です。
    事項の変更を届け出ていない場合は、指定更新の書類に「変更届」を同封して送付してください。その際、変更年月日の欄には変更事項があった日付を記入してください。
  • なお、現状で県に届け出ている内容についてのお問い合わせは御遠慮ください。申請・届出に当たっては、事業所で副本を保管していただくようお願いします。
  • 人員・運営基準等の基準を満たしていない場合は更新できませんので、書類作成に当たっては基準等については再確認願います。
  • 廃止している事業所については、指定更新の手続は不要です。
    なお、実質的に廃止していて廃止届が未提出の事業所については、速やかに廃止届を提出してください。
  • 厚生労働省からの通知等により、別途提出又は記載内容の変更を必要とする場合が生じる可能性がありますので御留意ください。

更新申請書提出後、指定更新通知書の交付前に変更、休止、廃止を行う場合について

更新申請提出後に変更が生じた場合

変更届を郵送にて提出してください。
なお、更新申請提出後の変更届の提出である旨、変更届の余白に明記してください。

更新申請提出後に事業所を休止、廃止する場合

指定の更新を受けることができませんので、休・廃止届と併せて指定更新申請の取下げ書(様式は問いません)を提出してください。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班

電話番号:043-223-2335

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課療育支援班

電話番号:043-223-2336

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課障害者サービス事業指定班

電話番号:043-223-2308

ファックス番号:043-222-4133

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援及び一般相談支援…【地域生活支援班】

障害児通所支援及び障害児入所支援…【療育支援班】

生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、共同生活援助及び障害者支援施設…【障害者福祉サービス事業指定班】

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