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更新日:令和4(2022)年9月20日

ページ番号:2987

指定更新申請(指定障害福祉サービス事業者等)

指定更新制度

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の規定により、指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ障害福祉サービス事業者等としての効力を失うことになります。

指定更新の申請の受付は以下のとおり行います。申請にあたっては、下記の注意事項を必ずお読みください。

更新手続について

受付方法

原則として、更新に必要な書類を下記の【送付先】まで郵送していただき、内容を確認いたします。窓口での受付は行いません。また、封筒には朱書きで「障害福祉サービス事業者等の指定更新申請書在中(各サービス名)」と明記してください。

【送付先】〒260-8667千葉市中央区市場町1-1千葉県健康福祉部障害福祉事業課

指定を受けているサービスが、(1)の場合は地域生活支援班あて、(2)の場合は療育支援班あて、(3)の場合は事業支援班あてに送付願います。

(1)居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、一般相談支援

(2)障害児通所支援、障害児入所支援

(3)共同生活援助、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、障害者支援施設、短期入所

受付期間

指定更新に必要な書類は、指定有効期限の3ヶ月前から1か月前までに送付してください。例えば、令和4年3月31日が指定期日の事業所は、令和4年1月1日から令和4年2月28日の間に提出してください。

なお、複数のサービスを併設している事業所(多機能型を除く)で、指定の有効期間の満了日がサービスにより異なる場合は、それぞれのサービスの有効期間満了日に合わせてその都度指定更新の手続を行ってください。

指定更新に当たっての注意事項

  • 千葉市・船橋市・柏市所在の事業所・施設は、各市長による指定の更新となります。また、我孫子市所在の事業所のうち、次に掲げる事業を実施する事業所は我孫子市長による指定の更新となります。(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活援助)
  • 指定更新手続を完了した事業者には、指定の有効期限の前日までに指定更新通知書を発送します。なお、原則毎月1日を指定更新日としています。
  • 更新申請の受付期間を過ぎて申請書を提出された場合、更新申請はできません。
  • 更新申請ができなかった場合、新たに新規で指定申請していただくことになり、指定を受けていない期間については、サービスを提供していても、介護給付費等を請求できなくなりますし、当然遡及して請求することもできなくなることをご了承ください。
  • 指定更新については、障害者総合支援法本文にも明記されており、申請の期日等については再三お知らせしていることですので、申請は事業所等の自己責任で対応してください。
  • 指定更新に当たっては、指定時の申請書類及び変更届等により現状で県に届け出ている内容と、指定更新の際に提出された書類の内容が一致していることが必要です。一致していない場合は、指定更新の書類に「変更届」を同封して送付してください。その際、変更年月日の欄には変更事項があった日付を記入してください。なお、現状で県に届け出ている内容は、事業者側で当然把握していることですので、この件についてのお問い合わせはご遠慮ください。
  • 休止中の事業所についても、同様の指定更新の手続をお願いします。
  • 廃止している事業所については、指定更新の手続は不要です。なお、実質的に廃止していて廃止届が未提出の事業所については、速やかに廃止届を提出願います。
  • 人員・運営基準等の基準を満たしていない場合は更新できませんので、該当の基準等を再確認願います。
  • 従前の指定申請にあっては、その後申請副本を紛失する等により指定申請当時の資料が見あたらない事業者が見受けられたので、申請書の副本は大切に保管してください。
  • 厚生労働省からの通知等により、別途提出若しくは記載内容の変更を必要とする場合が生じる可能性があるので、その際は対応方よろしくお願いします。

更新申請書提出後、指定更新通知書の交付前に変更、休止、廃止を行う場合について

更新申請提出後に変更が生じた場合

変更届を郵送にて提出願います。
なお、更新申請提出後の変更届の提出である旨、変更届の余白に明記願います。

更新申請提出後に事業所を休止、廃止する場合

指定の更新を受けることができませんので、休・廃止届と併せて指定更新申請の取下げ書(様式は問いません)を提出願います。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班

電話番号:043-223-2335

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課療育支援班

電話番号:043-223-2336

ファックス番号:043-222-4133

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課事業支援班

電話番号:043-223-2308

ファックス番号:043-222-4133

居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援及び一般相談支援…【地域生活支援班】

共同生活援助、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び障害者支援施設、短期入所…【事業支援班】

障害児通所支援及び障害児入所支援…【療育支援班】

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