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更新日:令和7(2025)年1月24日

ページ番号:729467

児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表及び届出について

 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、公表することが義務付けられました。
 つきましては、千葉県への公表方法等の届出について、以下のとおり取扱うこととしますので、必要書類を作成のうえご提出ください。
 なお、令和7年4月1日以降、支援プログラムの公表及び千葉県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されることとなりますのでご注意願います。

1 届出対象事業所

 令和7年3月31日以前に千葉県が指定した以下の事業所。
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
・居宅訪問型児童発達支援
 ※令和7年4月1日以降に指定を受ける事業所は、原則新規指定時に指定申請書類と併せてご提出ください。

2 提出書類

3 提出期限

 令和7年3月31日(月曜日)

4 提出方法

 以下のちば電子申請システムからご提出ください。

5 参考資料

6 支援プログラム未公表減算について

 令和7年4月1日以降に、支援プログラムの作成・公表の上、千葉県への届出がされていない 場合には、支援プログラム未公表減算が適用されます。
 減算は、届出がされていない月から届出がされていない状態が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算する点にご留意ください。
 ・減算単位数
 所定単位数の100分の85となります。
 なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数となり、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の85となるものではないことにご留意ください。
 
 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課療育支援班