ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する事業者・医療機関・行政向けの情報 > 障害福祉に関する各種手続(児童福祉法) > 障害児通所支援及び障害児入所支援の指定・変更等の手続 > 児童発達支援等における支援プログラムの作成・公表及び届出について
更新日:令和7(2025)年1月24日
ページ番号:729467
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、公表することが義務付けられました。
つきましては、千葉県への公表方法等の届出について、以下のとおり取扱うこととしますので、必要書類を作成のうえご提出ください。
なお、令和7年4月1日以降、支援プログラムの公表及び千葉県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されることとなりますのでご注意願います。
お問い合わせ