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更新日:令和4(2022)年6月22日

ページ番号:354017

緑化協定

1.緑化協定について

千葉県自然環境保全条例第26条に基づき、一定面積以上の工場、事業所、住宅用地等を対象として、企業・県・市町村の三者による緑化協定を締結しています。

緑化協定により確保される緑地は、公害、災害等の防止のみならず、都市部に著しく不足している緑地の保全・創造に寄与し、人々に安心感、やすらぎを与え、県民の生活環境を守っています。

関係法令等

2.対象となる用地

土地の区分

敷地面積

工場用地

1ha以上

住宅用地

10ha以上

その他の用地

1ha以上

  • 工場用地には、廃棄物処理業を営むための用地を含みます。
  • その他の用地とは、レクリエーション施設、観光施設、流通施設、その他1ha以上の事業所をいいます。

3.緑地基準

ア.緑地率

土地の区分

緑地率

工場用地

工業専用地域 敷地内 10%以上

工業地域・準工業地域 敷地内 15%以上

その他の地域 敷地内 20%以上

将来において、緑地率を事業敷地の内外で20%以上とするよう努める。
住宅用地 事業敷地内 10%以上

その他の用地

事業敷地内 10%以上

(備考)

  • いずれの用地においても、樹木による緑地を10%以上確保する。
  • 工場用地・その他の用地においては、緑地率について、事業敷地内緑地での確保が困難な場合には事業敷地外緑地を算入することができる。

イ.緑地内容

土地の区分

緑地内容

工場用地

その他の用地

ア.事業敷地内緑地

  • 樹木、芝その他の地被植物、屋上緑化施設、壁面緑化施設等。
  • 外周には樹木を極力多用する。
  • 敷地内周辺緑地のうち、住宅地域等に面し、緩衝効果がある緑地は保全に努める。

イ.事業敷地外緑地

  • 樹林地、芝地等。

住宅用地

事業敷地内緑地(詳細は上記アに同じ)

ウ.樹木による緑地

次のいずれかに適合するもの、及び樹冠の面積の大きさからみてこれと同等であると認められるもの。

  1. 高木(成木時樹高4m以上)1本以上/10平方メートル
  2. 高木1本以上+中低木20本以上/20平方メートル

以下の市においては、市独自の緑化協定等の制度があります。

敷地1ha以上(住宅用地は10ha以上)の場合は、企業・県・市による三者協定となるため、県・市両方の緑地基準が適用となります。

市の緑地基準については、各市担当課にお問い合わせください。

○緑化協定等の制度のある市(H29年4月1日現在):
千葉市、市川市、船橋市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、鎌ケ谷市、君津市、浦安市、袖ケ浦市
(※富津市は1ha未満のみ制度あり)

4.協定締結のフロー

協定締結のフロー(PDF:184.3KB)

※H22年1月から緑化協定の変更手続の方法が変わりました。

(旧)緑化協定の一部を変更する協定(変更協定)を締結

(新)変更前の緑化協定を廃止し、改めて緑化協定を締結(再締結)

5.協定締結後の手続

ア.履行状況報告書(実施要綱第7条)

 完了確認から概ね5年を経過するごとに「緑化協定履行状況報告書」を提出してください。
 ※県から報告書の提出を依頼する文書を送付します。

イ.協定内容の変更

 (1)一部変更届(実施要綱第11条第3項)

  下記に該当する変更がある場合、「緑化協定の一部変更に係る届出書」を提出してください。
   (1)協定締結者の名称・所在地の変更、事業所名の変更
   (2)緑地管理責任者の変更(「緑地計画書」に記載されています。)
   (3)1%以内の限度で敷地面積が増減する場合 ※1※2
   (4)新たに緑地を設け緑地率を引き上げる場合  ※2
   (5)1%以内の限度で緑地面積を削減する場合 ※1※2
   (6)植栽内容・緑地の配置等を変更する場合   ※2
   (7)緑地計画の完了期限
   (8)その他協定事項の軽微な変更又はやむを得ない事由による経過的措置

   ※1 変更後の緑地率が実施要綱に定める基準を下回らない場合に限る。
   ※2 (3)~(6)については「緑地計画書」を添付すること。

 (2)協定の再締結(実施要綱第11条)

  上記に当てはまらない変更については、協定の再締結が必要です(「4.協定締結のフロー」参照)。

ウ.地位の承継届(実施要綱第11条第4項)

 事業所の売却等で協定の地位を第3者に承継させた場合、承継を受けた事業者が「緑化協定に係る地位の承継届」を提出してください。

エ.緑化協定の廃止(実施要綱第11条第5項)

 事業所の廃止や事業敷地の縮小等で緑化協定の要件を満たさなくなった場合は、「緑化協定廃止届出書」を提
 出してください。

6.様式

令和4年4月1日付けで、一部の書類における押印を廃止しました。

○引き続き押印が必要な書類

  • 緑化協定書(正本)
  • 緑化協定に係る地位の承継届(承継人のみ押印)
  • 委任状(任意形式)

ア.協定締結

区分 様式データ 記載例

緑化協定の締結に係る事前協議申出書

(ワード:32.5KB)

(PDF:62.4KB)

(PDF:112.1KB)

緑化協定書

(ワード:37KB)

(PDF:171.1KB)

基準を持つ市町村の場合(PDF:151KB)

基準の無い市町村の場合(PDF:149.5KB)

緑地計画書

(エクセル:40.5KB)

(PDF:152.4KB)

(PDF:146.1KB)

イ.報告・管理等

緑地計画完了報告書

(エクセル:37.5KB)

(PDF:125.9KB)

(PDF:147.6KB)

緑化協定の一部変更に係る届出書

(社名、管理責任者等の変更)

(ワード:38KB)

(PDF:103.9KB)

(PDF:212KB)

緑化協定に係る地位の承継届

(ワード:31.5KB)

(PDF:84.3KB)

(PDF:136.6KB)

緑化協定履行状況報告書

(エクセル:38.5KB)

(PDF:158.2KB)

(PDF:325.9KB)

緑化協定廃止届出書

(ワード:31KB)

(PDF:61.5KB)

(PDF:127KB)

7.提出方法等

千葉県・市町村・事業者の三者協定については県自然保護課が提出窓口です。
令和4年4月1日より、「ちば電子申請サービス」による電子申請の受付を開始しています。

※控えが必要な場合、申請されたデータに収受印を押印しデータで返信します。
 申請の際に控えが必要である旨を記載してください。

○電子申請が可能な書類

  • 緑化協定の締結に係る事前協議申出書
  • 緑地計画完了報告書
  • 緑化協定の一部変更に係る届出書
  • 緑化協定履行状況報告書
  • 緑化協定廃止届書

○委任状について

手続に際して、設計会社やコンサルタント会社など事業者から委任をうけた第三者が担当する場合には委任状の添付を求めています(押印含め任意形式)。

電子申請の場合はデータ添付で構いませんが、県知事、市町村長宛てで押印がある形式の場合には、別途原本をご提出いただく必要がありますのでご留意ください。

申請フォームはこちら(リンクに飛びます)

参考:ちば電子申請サービスによる申請の流れ(PDF:1,676.6KB)

8.県内事業所の緑化取組事例

出光興産株式会社千葉製油所・千葉工場(市原市)

出光興産株式会社千葉製油所・千葉工場(市原市)外部サイトへのリンク

約380haの敷地に50ha以上の緑地を確保。
隣接する国道16号に沿って幅広い緑地を設け、緩衝緑地帯として公害防止や地域の景観に配慮している。

出光興産

また、地域の貴重な自然資源として寄与していることなどが評価され、(財)都市緑化基金が運営する【社会・環境貢献緑地評価システム】(SEGES)認証を千葉県で初めて取得した。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課自然環境企画班

電話番号:043-223-2971

内線:2971

ファックス番号:043-225-1630

メールアドレス:hogo8@mz.pref.chiba.lg.jp

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