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更新日:令和4(2022)年8月5日

ページ番号:15085

自然環境保全地域内の行為規制

自然環境の保全に影響を及ぼすおそれのある開発行為などを規制しています。

保全地域

行為の種類

自然環境保全地域

郷土環境

保全地域

緑地環境

保全地域

特別地区

普通地区

工作物の新・改・増築

許可

届出

(※1参照)

届出

(※1参照)

届出

(※1参照)

宅地の造成

土地の開墾・形質変更

許可

届出

(※2参照)

届出

(※2参照)

届出

(※2参照)

鉱物の掘採・土石の採取

許可

届出

(※2参照)

届出

(※2参照)

届出

(※2参照)

水面の埋立又は干拓

許可

届出

(面積が200平方メートルを超えるもの)

届出

(面積が200平方メートルを超えるもの)

届出

(面積が200平方メートルを超えるもの)

河川・湖沼の水位、水量に

増減を及ぼすこと

許可

届出

木竹の伐採

許可

届出

届出

指定湖沼及びこれら周辺

1キロメートル区域内で

の排水設備からの排水

許可

指定区域内における

木竹の損傷

植物の植栽・播種

動物を放つこと

許可

郷土記念物の現状変更

届出

※1:次の基準を超える行為である。

  • 建築物:高さ10メートルまたは床面積の合計200平方メートル
  • 道路:幅員2メートル
  • 鉄塔・煙突・電柱、その他これらに類するもの:高さ30メートル
  • 送水管・ガス管・その他これらに類するもの:長さ200メートルまたは水平投影面積200平方メートル
  • その他の工作物:高さ10メートルまたは水平投影面積200平方メートル

※2:次の基準を超える行為である。

  • 面積が200平方メートルを超えるもの
  • 法の高さが2メートルを超えるもの

お問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課自然環境企画班

電話番号:043-223-2971

ファックス番号:043-225-1630

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