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更新日:令和6(2024)年2月28日

ページ番号:4716

結核関係様式

千葉県健康福祉部疾病対策課

結核患者届出関係

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第12条の規定により、医師は、結核患者(無症状病原体病原体保有者を含む)を診断した場合、直ちに最寄りの保健所に届け出る必要があります。

届出基準(厚生労働省のホームページ)外部サイトへのリンク

県内の保健所一覧

感染症法第53条の11の規定により、病院管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所に届け出る必要があります。

県内の保健所一覧

結核指定医療機関関係

手続きの内容に応じ、下記の書類を2部作成し、施設の所在地を管轄する保健所へ提出してください。

なお、「辞退届」、「変更届」の提出の際は、医療機関指定書(紛失した場合は医療機関指定届紛失届)を添付してください。

千葉市、船橋市及び柏市内の施設については、各々の市保健所へお問い合わせ願います。

県内の保健所一覧

※指定医療機関変更届の提出が必要な場合

  1. 医療機関の名称を変更した場合
  2. 医療機関所在地の地番が変更した場合
  3. 開設者の名称を変更した場合
  4. 開設者の住所が変更した場合

※千葉県(千葉市、船橋市及び柏市を除く。)においては、変更事項が法人の代表者のみの場合、「変更届」は不要です。

 

医療費公費負担申請関係

※患者さんの居住地を管轄する保健所へ1部提出願います。

なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内にに居住している患者さんについては、各々の市保健所へお問い合わせ願います。

結核患者票関係

※患者票を交付された保健所へ1部提出願います。

なお、千葉市、船橋市又は柏市から患者票の交付を受けている患者さんについては、各々の市保健所へお問い合わせ願います。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課感染症医療班

電話番号:043-223-2665

ファックス番号:043-224-8910

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