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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年2月13日

ページ番号:640319

結核の集団発生について(令和6年2月13日)

 発表日:令和6年2月13日
千葉県健康福祉部疾病対策課
043-223-2574

 令和5年11月、印旛保健所管内医療機関から同医療機関に入院している者(40歳代・男性)の結核患者の届出が印旛保健所にありました。
 印旛保健所が調査したところ、同医療機関で他に6名の発病者と8名の感染者が確認され、集団発生が起きたことが判明したので、県民の皆様に注意喚起を図るため公表します。
 なお、治療が必要な者は、全員適切な治療を受けています。

経緯

令和5年10月30日

医療機関の入院患者1名(A)が発熱等の症状を呈した。

11月7日

喀痰検査の結果から肺結核と診断されたため、入院先の医療機関から印旛保健所に発生届があり、調査を開始した。

12月8日~

調査により判明した接触者64名に対し、健康診断を実施した。

12月25日

健康診断を実施した接触者のうち、QFT検査(※1)により14名の感染が確認された。

※1 QFT検査:結核の感染を調べる血液検査

令和6年1月4日~1月9日

感染が確認された14名のうち、画像所見等により5名の発病が確認された。

1月23日

同医療機関において令和4年11月に結核と診断された入院患者1名(B)と、VNTR(※2)において(A)と型の一致が確認された。(関連性については現在調査中)

※2: VNTR:結核菌の遺伝子型を調べる検査

1月26日

印旛保健所感染症診査協議会にて14名の精査をしたところ、画像所見により新たに1名の発病が確認され、発病者は6名となった。

 

今後の対応

治療が必要な者に対して、治療が終了するまで服薬支援を実施します。

接触者健康診断対象者に対して、2年間定期的に健康診断を実施します。

印旛保健所において結核対策委員会を開催し、外部有識者の助言を得て対策を実施します。

参考・千葉県の結核患者(新規登録)数と集団感染事例の発生状況

区分

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

令和5年

結核患者(新規登録)数 ※1

697

611

553

494

461

集団感染事例 ※2

2

2

1

0

-

※1 (公財)結核予防会結核研究所疫学情報センター年報(令和元年~令和4年)
      (公財)結核予防会結核研究所疫学情報センター結核登録者情報調査月報(令和5年)
※2 R5.12.21付け事務連絡「結核集団感染事例一覧について」厚生労働省通知

県民の皆様へ

  • 結核の初期症状は、風邪の症状とよく似ています。2週間以上咳が続くようでしたら、必ず医療機関を受診しましょう。
  • 市町村で行っている住民健診の対象の方又は職場等での健康診断対象の方は、進んで健康診断を受け、早期発見に努めましょう。
  • 健康診断で異常を指摘された場合は、速やかに専門の医療機関を受診しましょう。
  • 高齢者は、咳などの症状が出にくい場合があります。食欲が低下した、元気がない、体重が減ったなど、いつもと違う様子が見られたら、早めに医療機関を受診しましょう。

結核(二類感染症)

  1. 結核とは
    結核菌によって主に肺に炎症を起こす病気です。
    肺以外では、咽頭、喉頭、気管・気管支、胸膜、リンパ節、脊椎、その他の骨・関節、腎・尿路生殖器、中枢神経系に炎症を起こします。
  2. 肺結核の症状
    肺結核の初期は、咳、痰、発熱(多くの場合は38℃以下)症状が、2週間以上続きます。
    その後、軽快、悪化を繰り返しつつ徐々に進行し、全身倦怠感、血痰、喀血、呼吸困難などの症状が出ることがあります。
  3. 感染経路
    主に、結核菌を排出している結核患者(肺、咽頭・喉頭又は気管・気管支結核)が、咳やくしゃみをした時、飛散する結核菌を吸い込むことで感染します。
  4. 潜伏期間
    結核菌は、感染しても増殖速度が遅く(1個の結核菌が2個に増えるのに15時間かかる。大腸菌では20分)、QFT検査が陽性になるまでには、2から3か月程度かかります。
    発病までは、早くて6か月かかります。感染者の10~20%が発病し、発病する者の60%は感染後1年以内に発病すると言われています。
  5. 結核の現状
    昭和20年代までは、大勢の命が奪われる国民病として恐れられていました。
    現在では、生活水準の向上や生活様式の変化、BCG接種の普及、健康診断の実施や抗結核薬の開発により、急激に減少していますが、いまだに全国で年間2万人強の結核患者が出ています。

(注)感染者:無症状で、ツベルクリン反応検査やQFT等検査で陽性となった者
結核菌は、排菌していない。
発病者:結核の症状を呈し、画像検査等により結核の所見が認められた者

結核集団感染:同一の感染源が、2家族以上にまたがり、20人以上に結核を感染させた場合を言う。
ただし、発病者1人は6人が感染したものとして感染者数を計算する。
【「結核に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条に規定する健康診断の取扱いについて」(平成19年3月29日健感発第0329002号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)】

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課感染症医療班

電話番号:043-223-2665

ファックス番号:043-224-8910

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