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更新日:令和6(2024)年3月4日

ページ番号:344227

千葉県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業(フォローアップ事業、精密検査費用助成事業)

初回精密検査費用の助成

対象となる検査

平成27年4月以降に実施した肝炎ウイルス検査で陽性と判定された後、初めて受けた精密検査

助成の対象者

千葉県に在住の者で、以下の全ての要件に該当する者

  1. 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
  2. 平成27年4月1日以降に実施する千葉県肝炎ウイルス検査委託事業における肝炎ウイルス検査の陽性者、千葉県内の保健所において実施する肝炎ウイルス検査の陽性者、千葉県内の市町村が実施する健康増進事業の肝炎ウイルス検診における陽性者、又は職域で実施する肝炎ウイルス検査における陽性者又は妊婦健診の肝炎ウイルス検査における陽性者又は手術前1年以内に行われた肝炎ウイルス検査(手術前の肝炎ウイルス検査)陽性者(HBs抗原(+)又はHCV抗体(+))(※1)で、検査結果通知書の発行日から1年以内の者(※3)
  3. フォローアップ事業参加同意書に同意した者又は市町村が実施するフォローアップ事業に同意した者
  4. 知事が指定する指定医療機関外部サイトへのリンク(※2)において精密検査を受けた者

※1職域で実施する肝炎ウイルス検査における陽性者の方は、平成31年4月1日以降に受診した初回精密検査が助成対象です。

※2ウイルス性肝炎治療の医療費助成申請時に受診する医療機関です。

※3妊婦健診の陽性者については出産後の状況等に鑑み特段の事情がある場合には最大4年まで、手術前検査については手術後の状況等に鑑み特段の事情がある場合には最大2年まで請求できます。どちらも令和2年4月1日以降の精密検査が助成対象です。

検査費用助成の流れ

  1. 知事が指定する指定医療機関外部サイトへのリンク(※1)を受診し、支払いを行います。
  2. 必要書類をそろえて、県庁疾病対策課へ郵送により申請を行います。
  3. 県による審査の上、認めた額を口座へ振り込みます。

※1ウイルス性肝炎治療の医療費助成申請時に受診する医療機関です。

※2検査費用の助成を受けるためには、フォローアップへの同意が必要となります。

フォローアップとは、県又は市町村が同意者に対して年1回程度、手紙や電話などにより医療機関の受診状況等を確認する作業を言います。

(市町村が行う肝炎ウイルス検診等で陽性と判定された方は、市町村が行うフォローアップの対象となりますので、フォローアップの同意についてはお住まいの市町村にご相談ください)

助成回数

1回

申請期間

検査結果通知書の発行日から1年以内

助成の対象となる検査項目

初診料又は再診料、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として県が認めた費用が助成の対象となります。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。(注)保険適用外の検査は助成対象となりません。また、文書料、選定療養費等も助成対象外です。(選定療養費は紹介状なく受診した際にかかる場合があります。)

助成対象検査項目一覧

検査

項目

血液形態・機能検査 末梢血液一般検査、末梢血液像
出血・凝固検査 プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間
血液化学検査 総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD
腫瘍マーカー AFP、AFP-L3%、PIVKA-II半定量、PIVKA-II定量
肝炎ウイルス関連検査 HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定、HBVジェノタイプ判定等
微生物核酸同定・定量検査 HBV核酸定量、HCV核酸定量
超音波検査 断層撮影法(胸腹部)

検査費用の請求に必要な書類

※職域で実施する肝炎ウイルス検査陽性者の方の場合、職域で受けたことの分かる

(事業所名の入った)検査結果の写し、又は、

職域検査受検証明書(様式3-2)(PDF:49KB)を提出してください。

※妊婦健診の肝炎ウイルス検査陽性者の方の場合、妊婦健診の肝炎ウイルス検査の結果通知書の写しを提出してください。

※手術前の肝炎ウイルス検査陽性者の方の場合、肝炎ウイルス検査結果通知書の写しに加えて、肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手数料が算定されたことが確認できる診療明細書も併せて提出してください。

※保険証を提示の上、受診してください。

※診療明細書の発行にかかる費用は助成されません。

請求先(郵送先)

〒260-8667

千葉市中央区市場町1-1

千葉県健康福祉部疾病対策課行

定期検査費用の助成

対象となる検査

肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎患者、肝硬変患者、肝がん患者が定期的に受けた検査

助成の対象者

千葉県に在住の者で、以下の全ての要件に該当する者

  1. 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
  2. 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
  3. 住民税非課税世帯に属する者、又は市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する者(注)
  4. フォローアップ事業参加同意書に同意した者又は市町村が実施するフォローアップ事業に同意した者
  5. 肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない者
  6. 知事が指定する指定医療機関外部サイトへのリンク(※)において精密検査を受けた者

※ウイルス性肝炎治療の医療費助成申請時に受診する医療機関です。

(注)助成額については別表の区分に応じて自己負担限度額を控除した額となります。

 

検査費用助成の流れ

  1. 知事が指定する指定医療機関外部サイトへのリンク(※1)を受診し、支払いを行います。
  2. 必要書類をそろえて、県庁疾病対策課へ郵送により申請を行います。
  3. 県による審査の上、認めた額を口座へ振り込みます。

※1ウイルス性肝炎治療の医療費助成申請時に受診する医療機関です。

※2検査費用の助成を受けるためには、フォローアップへの同意が必要となります。

(市町村が行う肝炎ウイルス検診等で陽性と判定された方は、市町村が行うフォローアップの対象となりますので、フォローアップへの同意についてはお住まいの市町村にご相談ください)

助成回数

年2回(4月~3月までの年度毎に2回)

※初回精密検査の助成を申請された方は、その年度内の定期検査の助成回数は1回となります

申請期間

検査を受診した年度末(3月31日)まで

助成の対象となる検査項目

初診料又は再診料、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として県が認めた費用が助成の対象となります。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。(注)保険適用外の検査は助成対象となりません。また、文書料、選定療養費等も助成対象外です。(選定療養費は紹介状なく受診した際にかかる場合があります。)

助成対象検査項目一覧

検査

項目

血液形態・機能検査 末梢血液一般検査、末梢血液像
出血・凝固検査 プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間
血液化学検査 総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD
腫瘍マーカー AFP、AFP-L3%、PIVKA-II半定量、PIVKA-II定量
肝炎ウイルス関連検査 HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定、HBVジェノタイプ判定等
微生物核酸同定・定量検査 HBV核酸定量、HCV核酸定量
超音波検査 断層撮影法(胸腹部)

※定期検査において、肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とすることができます。CT撮影又はMRI撮影をした場合、いずれも造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も助成対象です。

(注)助成額については別表の区分に応じて自己負担限度額を控除した額となります。

(別表)定期検査費用の助成における自己負担限度額表

区分 階層区分

自己負担限度額

(1回につき)

慢性肝炎

自己負担限度額

(1回につき)

肝硬変

肝がん

市町村民税(所得割)課税年額が

235,000円未満の世帯に属する者

2,000円

3,000円

住民税非課税世帯に属する者

0円

0円

※申請者及びその配偶者と相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない方(配偶者以外のものに限る。)については、世帯構成員における市町村民税課税年額の合算対象から除外することができます。

希望される場合は以下の書類を提出してください。

定期検査費用の助成における市町村民税合算対象除外希望申請書(様式7)(PDF:83KB)

申請者とその配偶者及び合算対象から除外を希望する方の保険証の写し

検査費用の請求に必要な書類

※保険証を提示の上、受診してください。

※診療明細書の発行にかかる費用は助成されません。

※2回分の検査を同時に申請する場合は、世帯全員の住民票、世帯全員の住民税非課税証明書又は世帯全員の市町村民税の課税年額を証する書類、診断書及び助成金振込先金融機関の口座がわかる書類は、各1通ずつで構いません。

※なお、以前に定期検査費用の支払を受けた場合、又は同一年度で2回目の申請や肝炎治療特別促進事業の受給者証を使って治療を受けた後の申請の場合などは申請書類の一部を省略できる場合がありますので案内リーフレット(PDF:202.7KB)を御確認ください。

請求先(郵送先)

〒260-8667

千葉市中央区市場町1-1

千葉県健康福祉部疾病対策課行

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課感染症医療班

電話番号:043-223-2665

ファックス番号:043-224-8910

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