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更新日:令和6(2024)年6月20日
ページ番号:4854
在宅で人工呼吸器をつけた指定難病患者等に対し、診療報酬で請求できる回数を超えて訪問看護を実施することで、在宅において適切な医療の確保を図ります。
千葉県在宅人工呼吸器使用患者支援事業実施要綱(PDF:161.3KB)
次の4つの要件の1又は2を満たし、かつ、3及び4を満たした患者を対象としています。
訪問看護ステーション等が、診療報酬にて請求できる回数を超えて訪問看護を行います。
この治療研究の対象となる訪問看護の回数は、患者1人に対し1週間5回、事業期間内で260回が限度です。
ただし、患者の病状等から判断し必要な場合は、年間の限度範囲内で1週間について5回を超える訪問看護を行うことも可能です。
申請については、以下の「申請の流れについて」をご参照ください。
新規及び更新申請者は、以下の書類をお住まいの住所地を管轄する保健所(千葉市は除く。)へご提出ください。
なお、訪問看護ステーション等が取りまとめて保健所へ提出いただいても構いません。
千葉市に住所のある、特定疾病治療研究事業対象疾患患者の方は、県健康福祉部疾病対策課宛てに直接郵送等でご提出ください。
本事業の承認期間は、申請日以降に到来する3月31日までで最長1年間です。
申請手続後に申請者(訪問看護を受けようとする者)へ、在宅人工呼吸器使用患者支援事業承認通知書(様式3)が送付され、本事業の対象期間が記載されてます。
なお、引き続き本事業が必要と認められる場合は、期間を更新することができます。
本事業は、一人の患者さんに対し通常よりも多く訪問看護を実施するものです。
本事業の適用をご希望される場合は、実施主体となる訪問看護ステーション及び訪問看護ステーションへ指示書を作成する主治医、保健所等関係機関と十分に協議のうえ、御申請ください。
訪問看護ステーション等医療機関は、同事業による訪問看護を実施するにあたり、県と委託契約を締結する必要があります。
委託契約書は、両面印刷し2部作成のうえ、2部とも訪問看護を受けようとする患者の住所地を管轄する保健所へ提出してください。
※本事業の対象となる訪問看護を実施する前に、保健所へ提出ください。
※契約内容に変更が生じた場合は、お問い合わせ先へ御連絡ください。手続方法を御案内します。
要綱第4,第8,第9に基づき、以下の手続が必要です。
以下の「申請の流れについて」を参照の上、実績報告書及び請求書は事業を行った翌月10日までに必要な書類とともに、御提出ください。
(訪問看護指示料について)
(訪問看護について)
No. |
区分 |
金額 |
---|---|---|
1 |
医師による訪問看護指示料 |
1月に1回に限り3,000円 |
2 |
訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、語学聴覚士による訪問看護 |
1回につき8,450円 |
3 |
訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護 |
1回につき7,950円 |
4 |
その他の医療機関が行う保健師又は看護師による訪問看護 |
1回につき5,550円 |
5 |
その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護 |
1回につき5,050円 |
No. |
区分 |
金額 |
---|---|---|
6 |
保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、語学聴覚士による訪問看護 |
1回につき2,500円 |
7 |
准看護師による訪問看護 |
1回につき2,000円 |
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