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更新日:令和5(2023)年5月29日

ページ番号:4861

千葉県外で指定難病医療費助成を受給中で千葉県に転入される方へ

千葉県外で指定難病医療費助成を受給中で千葉県に転入される方へ

「特定医療費受給者票」をお持ちの方が、他の都道府県から千葉県内(千葉市除く)に転入された場合には、申請者の住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)に書類を提出し転入手続を行う必要があります。なお、他の都道府県から千葉市へ転入された方については、手続が異なりますので、千葉市ホームページ(別ウィンドウで開きます。)外部サイトへのリンクをご確認ください。

なお、転入申請の収受日(保健所で申請書類一式を受け付けた日)からは、千葉県での受給開始期間となります。

郵送による申請の場合は、保健所に申請書類一式が届いた日(土日、祝日、年末年始は翌開庁日)が申請収受日となります。そのため、保健所に書類を持参する場合に比べ、申請収受日が1日から数日遅くなります。

転入の方の申請書類

転入申請に必要な書類は以下のとおりです

1.支給認定申請書

2.世帯全員の住民票

  1. 住民票は原則3ヶ月以内に発行されたもので、世帯に属する全員の方がわかる住民票謄本をご用意ください。
  2. 住民票抄本では、住民票上の単身(一人暮らし)なのか複数の家族(世帯員)がいるのかの確認が取れないので、必ず住民票謄本が必要となります。

 ※マイナンバー(個人番号)を用いた情報連携を希望する場合は添付を省略することができます。

3.保険証の写し

申請者(受診者)及び被保険者本人の氏名、保険証の記号・番号が記載されている面の写しが必要です。

  1. 被用者保険の方は本人と被保険者
  2. 被用者保険以外(国保や国保組合)の方は同じ保険の方全員
  3. 生活保護受給者で保険に加入していない方は生活保護受給証明書を提出

※被保険者本人が申請者(受診者)の場合の写しは一つで構いません。

4.課税証明書(自治体によっては「所得証明書」と呼ばれる場合があります)

申請者が加入している健康保険の種類によって提出していただく方の範囲が異なります。

詳しくは、課税証明の提出範囲の表を御確認ください(ご不明な場合は管轄の保健所にお問い合わせください)。

※船橋市または柏市にお住まいの方は、「住民票、課税及び生活保護の情報にかかる同意書」を提出することで課税証明書の提出が省略可能となる場合があります。詳しくは船橋市ホームページ(別ウィンドウで開きます。)外部サイトへのリンクまたは柏市ホームページ(別ウィンドウで開きます。)外部サイトへのリンクをご確認ください。

課税証明書の注意点
  1. 税証明は当該年度(申請月の属する年度)のものになります。ただし申請が4月~6月の
    場合には、前年度のものをご提出してください。
  2. 更新申請の場合は、当該年度(申請月の属する年度)のものになります。
  3. 税証明は全部事項証明(収入金額等が全て記載されたもの)が必要です。

※原則として(非)課税証明書を提出して頂きますが、「一年分の所得金額の合計」及び「市町村民税の均等割・所得割の金額」が記載されていれば市町村発行の「市町村民税・県民税特別徴収税額の決定、変更通知」の提出でも構いません。

ただし、加入している医療保険の所得区分の確認の際に健康保険組合から(非)課税証明書の提出が求められる場合がありますので、その場合は(非)課税証明書の提出をお願い致します。

※マイナンバー(個人番号)を用いた情報連携を希望する場合は添付を省略することができます。
 ただし、以下に該当する方は引き続き「(非)課税証明書」の提出が必要です。
  • 被用者保険に加入しており、市町村民税が非課税の方
  • 国保組合に加入している方
  • 市町村民税未申告の方
  • その他個人番号の提出書類に不備等があった方

5.個人番号調書及び個人番号確認・本人確認に必要な書類

指定難病医療費助成の支給を受けるにあたっては、受診者、申請者及び上記4で課税証明書を提出する方の個人番号(マイナンバー)を記載した調書が必要となります。

6.転入する前の自治体で交付を受けた特定医療費(指定難病)受給者証の写し

千葉県に転入する前の自治体で交付を受けた受給者証の写しを必ずお持ちください。

以下は、必要に応じて提出して頂く書類です

7.収入等を確認する書類(上記4で課税証明書を提出する全員の住民税が非課税の方のみ)

課税証明書を提出する全員の住民税が非課税の場合、申請者(保護者がいる場合は保護者含む)の合計所得金額・公的年金等の収入・障害手当金等の給付の合計金額により自己負担上限額を決定します。そのため、課税証明書に記載の無い収入・給付がある場合は、その金額が分かる書類をご提出ください。

詳しくは、【提出する全員の住民税が非課税の場合の提出書類】(PDF:316.5KB)をご覧ください。

8.同一世帯内に他に特定医療費もしくは小児慢性特定疾病医療費の受給者がいることを証明する書類

該当者の小児慢性特定疾病医療受給者証の写しあるいは特定医療費(指定難病)受給者証の写しを提出してください。

申請窓口

申請者の住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)に書類を提出し転入手続を行う必要があります。

なお、他の都道府県から千葉市へ転入された方は、手続が異なりますので、千葉市ホームページ(別ウィンドウで開きます。)外部サイトへのリンクをご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

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