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更新日:令和4(2022)年4月12日

ページ番号:4860

指定難病医療費助成制度の療養費申請(還付請求)

【重要なお知らせ】受給者証等の有効期間が令和3年3月1日以降に満了する方は更新申請が必要です

受給者証等の有効期間が令和3年3月1日以降に満了する方の更新申請等の手続きは、公費負担医療の適正な給付を確保する必要があることを踏まえ、通常の手続きにより行うこととします。有効期間は自動で延長されないので、御注意ください。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響から医療機関を受診できず、受給者証等の有効期限満了までに更新申請を行えない場合は、管轄の保健所又は千葉県疾病対策課に御相談ください。

 

(参考)受給者証等の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方は、受給者証等の有効期間を1年間延長する措置が取られました。対象となる方へは、新しい受給者証等を既にお届けしています。

療養費の申請(還付請求)

新規申請の受理日から特定医療費受給者証が交付されるまでの間に、患者さんが医療機関に支払った特定医療費の自己負担分については、患者さんからの申請により県(保健所)から自己負担限度額を除いた額を還付します。

また、受給中に特定医療費受給者証を持たずに、診療や調剤などの特定医療費を支払った場合、支払った額から自己負担限度額を除いた額を還付します。

なお、認定を受けた疾患とは関係のない診療や調剤に係る費用は還付請求できません。

※医療機関に支払った金額のうち、高額療養費等に該当する部分については、加入されている健康保険組合等から支給されるため、千葉県では高額療養費等に該当する部分を除いた額を還付します。高額療養費の請求方法は、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

提出書類

療養費申請窓口

申請者の住所地を管轄する健康福祉センター(保健所)に書類を提出し手続を行う必要があります。

なお、千葉市にお住まいの方は、手続が異なりますので、千葉市ホームページ(別ウィンドウで開きます。)外部サイトへのリンクをご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

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