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更新日:令和6(2024)年11月6日
ページ番号:4845
御家族等の介護者が介護疲れ、病気、事故等により在宅での難病患者さんの介護が困難になった場合に、患者さんを一時入院及び病状等の理由により移送が困難な場合は患者さん宅に看護人を派遣することで、患者さんの安定した療養生活の確保と介護者の福祉の向上を図ることを目的としております。
千葉県在宅難病患者一時入院等事業実施要綱(PDF:177KB)
千葉県在宅難病患者一時入院等事業チラシ(PDF:201KB)
【一時入院】
一時入院は事業実施要綱上、上記すべての要件を備えている方を対象としておりますが、当面の間は、神経・筋疾患の患者さんを対象とします。
常時医学的管理下に置く必要がある方とは、「(侵襲的・非侵襲的)人工呼吸器装着」、「気管切開のみ」、「胃ろう造設」等、
医療依存度の高い方です。
【一時入院】
在宅レスパイト委託機関(PDF:351.4KB)
法人名(契約先)、訪問看護事業者名、訪問可能地域等について表形式で掲載されています。
契約でき次第随時更新します。
在宅レスパイト委託機関の契約についてはこちら
入院期間は、1回の入院につき、20日以内(延長が必要と認められた場合は、1箇月以内)
入院回数は、同一年度で3回以内(入院回数の少ない患者さんを優先いたします。)
利用期間は、1時間単位で1月につき4時間以内
利用回数は、利用月を1回とし、同一年度で4回以内(利用回数の少ない患者さんを優先いたします。)
※一時入院と在宅レスパイトは合計で同一年度で4回以内です。
介護者が休息を取ることで、介護の質を高めることになるとともに、患者さんと介護者が介護の在り方について、改めて考える良い機会になると思います。
千葉市・船橋市・柏市のお住まいの方は、千葉市各区の保健福祉センター健康課、船橋市保健所、柏市保健所へ、
それ以外の地域にお住まいの方は、住所地を所管する県保健所へお問い合わせください。
在宅レスパイトを実施できる訪問看護事業所等からの契約申し込みを随時受け付けております。
作成した契約書2部と、契約書添付書類1部を千葉県健康福祉部疾病対策課へ窓口提出または郵送してください。
【提出書類】
在宅難病患者一時入院等事業委託契約書(ワード:23.8KB)(両面印刷してください)
在宅難病患者一時入院等事業委託契約書(PDF:57.2KB)(両面印刷してください)
【記載例】
在宅難病患者一時入院等事業委託契約書(記載例)(PDF:79KB)
【提出先】
〒260-8667
千葉市中央区市場町1番1号
千葉県 健康福祉部 疾病対策課 難病・アレルギー対策班
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