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更新日:令和5(2023)年9月29日

ページ番号:27320

【森林法】保安林における指定施業要件の植栽命令

担当部署

北部林業事務所森林管理課(電話番号:0475-82-3121)
中部林業事務所森林管理課(電話番号:0439-55-4970)
南部林業事務所森林管理課(電話番号:04-7092-1318)

根拠法令等及び条項

森林法第38条第4項

処分基準

森林法第34条の4の規定に違反して、森林所有者が当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽期間内に植栽をしない場合、又は、指定施業要件に定められている植栽の方法若しくは樹種に関する定めに従って植栽をしない場合。

設定年月日

法定受託事務平成12年4月27日(最終更新:平成16年4月1日)自治事務平成12年3月28日(最終更新:平成15年8月1日)

参考事項・関連法令等

森林法第38条第4項

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課治山・保安林班

電話番号:043-223-2962

ファックス番号:043-225-7448

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