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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【森林法】保安林における指定施業要件の植栽命令
更新日:令和5(2023)年9月29日
ページ番号:27320
北部林業事務所森林管理課(電話番号:0475-82-3121)
中部林業事務所森林管理課(電話番号:0439-55-4970)
南部林業事務所森林管理課(電話番号:04-7092-1318)
森林法第38条第4項
森林法第34条の4の規定に違反して、森林所有者が当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽期間内に植栽をしない場合、又は、指定施業要件に定められている植栽の方法若しくは樹種に関する定めに従って植栽をしない場合。
法定受託事務平成12年4月27日(最終更新:平成16年4月1日)自治事務平成12年3月28日(最終更新:平成15年8月1日)
森林法第38条第4項
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