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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【森林法】無許可行為の中止、復旧命令
更新日:令和5(2023)年9月29日
ページ番号:27319
北部林業事務所森林管理課(電話番号:0475-82-3121)
中部林業事務所森林管理課(電話番号:0439-55-4970)
南部林業事務所森林管理課(電話番号:04-7092-1318)
森林法第38条第2項
森林法第34条第2項の規定に反して、若しくはその許可の条件に違反して土地の形質の変更等が行われたことにより、保安林の機能が失われる場合、又は土砂が流出し、付近の農地、森林等に被害を与える恐れがある場合。
法定受託事務平成12年4月27日(最終更新:平成16年4月1日)自治事務平成12年3月28日(最終更新:平成15年8月1日)
森林法第38条第2項
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