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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【森林法】保安林における間伐の届けに係る間伐計画の変更命令
更新日:令和5(2023)年9月29日
ページ番号:27316
北部林業事務所森林管理課(電話番号:0475-82-3121)
中部林業事務所森林管理課(電話番号:0439-55-4970)
南部林業事務所森林管理課(電話番号:04-7092-1318)
森林法第34条の3第2項において準用する第34条の2第2項
森林法第34条の3第2項において準用する森林法第34条の2第2項の規定により、間伐立木材積又は間伐方法に関する計画が、当該保安林に係る指定施業要件に適合しないと認められる場合。
法定受託事務平成12年4月27日(最終更新:平成16年4月1日)自治事務平成12年3月28日(最終更新:平成15年8月1日)
森林法第34条の3第2項において準用する第34条の2第2項
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