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更新日:令和8(2026)年10月5日

ページ番号:27316

【森林法】保安林における間伐の届けに係る間伐計画の変更命令

担当部署

北部林業事務所森林管理課(電話番号:0475-82-3121)
中部林業事務所森林管理課(電話番号:0439-55-4970)
南部林業事務所森林管理課(電話番号:04-7092-1318)

根拠法令等及び条項

森林法第34条の3第2項において準用する第34条の2第2項

 第34条の2第2項

 都道府県知事は、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採立木材積又は伐採方法に関する計画が当該保安林に係る指定施業要件に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その択伐の計画を変更すべき旨を命じなければならない。

 

 第34条の3第2項

前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による間伐の届出について準用する。この場合において、同条第二項中「伐採立木材積又は伐採方法」とあるのは、「間伐立木材積又は間伐方法」と読み替えるものとする。

処分基準

森林法第34条の3第2項において準用する森林法第34条の2第2項の規定により、間伐立木材積又は間伐方法に関する計画が、当該保安林に係る指定施業要件に適合しないと認められる場合。

設定年月日

法定受託事務平成12年4月27日(最終更新:平成16年4月1日)自治事務平成12年3月28日(最終更新:平成15年8月1日)

参考事項・関連法令等

森林法第34条の3第2項において準用する第34条の2第2項

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課治山・保安林班

電話番号:043-223-2962

ファックス番号:043-225-7448

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