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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【森林病害虫等防除法】樹木の伐倒,枝条等の駆除命令等
更新日:平成29(2017)年9月23日
ページ番号:27324
農林水産部森林課森林整備班(電話番号:043-223-3630)
森林病害虫等防除法第5条第1項
樹木や林業種苗に損害を与える松くい虫および森林病害虫等防除法施行令第1条で定める昆虫類、菌類、ウイルス等が発生し、それらを駆除しそのまん延を防止するため必要がある場合
平成6年10月1日(最終更新:平成6年10月1日)
森林病害虫等防除法第3条第1項、第5条第1項
森林病害虫等防除法施行令第1条
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