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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 農林水産業 > 千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例 > 【林業種苗法】指定採取源からの採取に係る種苗の証明
更新日:令和5(2023)年6月28日
ページ番号:26195
農林水産部森林課森林整備班(電話番号:043-223-3630)
採取日の30日前まで
林業種苗法第20条第2項
未設定(過去に申請の実績が稀であって、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難であるため)
未設定(過去における申請が稀であるため、審査基準の設定が困難)
林業種苗法第20条第2~4項、林業種苗法施行規則第22~26条、千葉県林業種苗法施行細則第9条
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