【森林法】森林の所在が2以上の市町村にわたる森林経営計画の認定
受付窓口等
受付窓口
森林の所在が1つの林業事務所内にある場合
- 北部林業事務所森林振興課(電話:0475-82-3121)
- 北部林業事務所印旛支所(電話:043-483-1130)
- 中部林業事務所森林振興課(電話:0439-55-4971)
- 南部林業事務所森林振興課(電話:04-7092-1318)
森林の所在が2以上の林業事務所にわたる場合
- 農林水産部森林課森林政策室(電話番号:043-223-2951)
受付時期
随時
根拠法令等及び条項
森林法第11条、19条
標準処理期間
標準処理期間30日以内
標準処理期間の設定年月日
平成24年4月1日(最終更新:平成24年5月24日)
審査基準
未設定(法令の規定により判断基準が言い尽くされているため)
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