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更新日:令和4(2022)年1月14日

ページ番号:28377

きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値の改正について(平成24年8月30日)

林野庁よりきのこ原木及び菌床用培地に含まれる放射性セシウムの当面の指標値が改正されましたので、お知らせします。

きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値

放射性セシウム濃度の最大値(134と137の合計)

きのこ原木及びほだ木50ベクレル/kg(乾重量)

菌床用培地及び菌床200ベクレル/kg(乾重量)

放射性セシウム測定のための検査の概要

検査対象

千葉県を含む17都県から採取されたもの及び採取された原料から製造されたもの並びに千葉県を含む17都県で保管されたもので、次に掲げるもの。

  1. きのこ原木(きのこ栽培用の原木として丸太を玉切りしたもの)
  2. ほだ木(きのこ原木に植菌したもの)
  3. 菌床用培地(おが粉・堆肥等基材に栄養材(米ぬか、ふすま等)及び水を混合したもの)
  4. 菌床(菌床用培地に植菌したもの)

次に掲げるものは検査対象外とします

  1. 平成23年3月11日以前に採取・製造して、放射性セシウムの降下の影響を受けない状況で保管が行われていたきのこ原木及びほだ木
  2. 原料の全てが次のいずれかに該当する原料であって、放射性セシウムの降下の影響を受けない状況で原料の保管並びに製品の製造及び保管が行われていた菌床用培地及び菌床
    (1)平成23年3月11日以前に採取・製造された原料
    (2)17都県以外の地域において採取・製造された原料
    (3)17都県で採取・製造された飼料を給与していない動物の排せつ物や17都県で採取・製造された敷料を使用していない堆肥
  3. きのこ原木、ほだ木、菌床用培地及び菌床から発生したきのこの放射性物質に係る食品検査の結果が食品の基準値以下であった事業者が所有する同一原料であるきのこ原木、ほだ木、菌床用培地及び菌床

※17都県:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県

検査実施主体

  • 検査対象となるきのこ原木、ほだ木、菌床用培地及び菌床を製品として製造・出荷する製造業者
  • 検査対象となるきのこ原木及び菌床用培地を自ら採取・製造し使用するきのこ生産者
  • 検査対象となるきのこ原木、ほだ木、菌床用培地及び菌床を既に使用しているきのこ生産者

具体的な検査方法

具体的な検査方法については、林野庁ホームページで御確認ください。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課森林経営管理室

電話番号:043-223-2966

ファックス番号:043-225-7448

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