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更新日:令和5(2023)年11月10日

ページ番号:9234

里山情報バンク制度

握手のイラスト

県では、県民の貴重な財産である里山を次の世代に引継ぐため、平成15年5月に「千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例」を施行し、県民や里山活動団体による里山の保全・再生活動を促進しています。この結果、当条例に基づき知事が認定した里山活動協定が、平成26年3月末には123件となるなど、里山活動団体が主体となった森林整備などの活動が活発化しています。

しかしながら、農林業の採算性の低下や担い手の減少、高齢化など経済的社会的諸事情により土地所有者による管理が困難となり放棄される里山は、依然として増加傾向にあり、これらの土地は、地域の良好な景観を損なわせるのみならず、県内においては、産業廃棄物や残土の不法投棄の場となることにより、生活環境の悪化を招くなど地域住民の健康的文化的な生活の確保を図る上でも大きな支障となっています。

このため、県では、本条例の趣旨に則して、里山活動団体による里山の保全・整備を一層促進するため、ちば里山センター外部サイトへのリンクと協力して、「里山情報バンク」制度を創設しました。

この制度では、土地所有者による整備が困難となった森林の情報を県が市町村や森林組合の協力により収集し、里山活動団体に提供することにより、ボランティアによる森林整備を促進します。

制度の概要

1.収集する情報

経済的、社会的諸事情により土地所有者による管理が困難となった里山のうち、土地所有者が里山活動団体による整備を希望する森林に関する情報を収集します。

2.情報の収集方法

各林業事務所が市町村及び森林組合の協力を得て収集します。

3.情報の集積・提供者

収集された情報をもとに、ちば里山センターがデータベースを構築し、ちば里山センターのホームページ外部サイトへのリンクなどにより情報を必要とする里山活動団体や社会貢献活動を行おうとする企業に提供します。

4.里山活動協定の締結

里山活動団体が、里山条例に基づく里山活動協定の締結を希望する場合には、各林業事務所が、土地所有者との仲介を行います。

5.個人情報の取扱い

ちば里山センターで構築するデータベースには、個人や個人の財産が特定できる情報(個人名、森林の土地の所在等)を登録しません。
なお、個人名等については、里山活動協定の締結のため必要とされる場合に、林業事務所において当事者のみに開示します。また、収集した情報は、他の目的で使用することはありません。

手続の流れ

登録申込書の提出のイラスト

【ステップ1】

里山活動団体による森林整備を希望する土地所有者は、市町村を通じ「里山情報バンク登録申込書」を県の林業事務所へ提出してください。

登録申込書は以下からダウンロードください。

里山情報バンク登録申込書(ワード:36.5KB)

里山情報バンク登録申込書(PDF)(PDF:87.1KB)

職員による調査のイラスト

【ステップ2】

県の林業事務所の職員が、現地をお伺いして、必要な整備内容やボランティアを受け入れるための条件などについて調査します。

パソコンで閲覧している様子のイラスト

【ステップ3】

申込があった森林の情報をちば里山センターの里山情報バンクに登録して、里山活動団体や社会貢献のために里山の整備を支援しようとする企業に提供します。(登録期間は3年間)
森林の情報(フィールド情報)は、ちば里山センターのホームページ外部サイトへのリンクで閲覧することができます。

握手のイラスト

【ステップ4】

土地所有者と里山活動団体の間で里山活動協定を締結していただきます。
(県の林業事務所とちば里山センターが仲介します。)

森林整備の様子

【ステップ5】

里山活動団体による森林整備の実施

問い合わせ先

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課森林政策室

電話番号:043-223-2951

ファックス番号:043-225-7448

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