ここから本文です。

報道発表案件

更新日:令和6(2024)年2月1日

ページ番号:28571

平成24年12月14日発表:原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく君津市の原木しいたけの出荷制限にかかる要請について

 

発表日:平成24年12月14日

千葉県農林水産部森林課
電話:043-223-2954

君津市において産出された「原木しいたけ(施設栽培)」について、平成24年12月13日に放射性物質の検査を実施した結果、国が定めた基準値を超える放射性物質が検出されました。
このことに伴い、平成24年12月14日に国の原子力災害対策本部長から原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づき、新たに君津市産の「原木しいたけ(施設栽培)」の出荷を差し控えることを関係自治体の長及び関係事業者等に要請するよう指示がありました。
これを受け、県では、本日、君津市長あてに、当分の間、君津市において産出された「原木しいたけ」の出荷を差し控えるよう要請方依頼しましたので、お知らせします。
なお、県では、今後も定期的に林産物の放射性物質検査を継続して行い、その結果を速やかに公表し、県産林産物の安全性の確保に努めて参ります。

指示の内容

  1. 千葉県千葉市、佐倉市、流山市、八千代市、我孫子市、君津市、富津市、印西市、白井市及び山武市において産出されたしいたけ(露地において原木を用いて栽培されたものに限る)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
  2. 千葉県君津市、富津市及び山武市において産出されたしいたけ(施設において原木を用いて栽培されたものに限る)について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

原子力災害対策本部長からの通知(PDF:62KB)

出荷制限指示後の管理の考え方

出荷制限指示後の管理の考え方(原木しいたけ(露地栽培及び施設栽培))(PDF:141KB)

【参考】原子力災害対策特別措置法第20条第2項(抜粋)

第二十条

2(略)原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、(略)地方公共団体の長その他の執行機関(略)に対し、必要な指示をすることができる。

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課森林経営管理室

電話番号:043-223-2966

ファックス番号:043-225-7448

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?