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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:23174

答申第99号

本文(PDF:175KB)     本文(ワード:67KB)

答申の概要(答申第99号:諮問第155号)

実施機関

企画部交通計画課

事案の件名

「北総開発鉄道株式会社の経営再建対策に関する覚書(平成6年6月28日付け)」の公文書非公開決定のうち「運賃値上げの部分」に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 覚書(契約)
  • 情報

1 覚書
経営再建対策の目途、旅客収入を確実に達成するための施策、関係者による資金協力、金融機関の協力、北総再建委員会の設置

2 資料
長期収支試算前提条件表、経営収支試算、資金繰り試算及び関係者の支援額一覧表

請求に対する決定

非公開

非公開条項

旧条例第11条第3号及び第8号

原処分

  • 非公開部分 対象文書に記載の情報全部
  • 非公開理由

旧条例第11条第3号該当の理由について

1 北総開発鉄道株式会社が厳しい経営状況に置かれていること等が明らかになった場合、千葉ニュータウンをはじめとする北総開発鉄道沿線地域の入居者の不安をいたずらに煽るとともに、今後の入居促進に悪影響を及ぼすおそれがあり、千葉ニュータウンへの入居の促進等旅客収入を確保するための各種事業活動の妨げとなる。

2北総開発鉄道株式会社に対する資金協力や長期収支等財務内容が一方的に公開されることにより、今後、資金協力を受ける際に支障となるおそれがあり、同社の自主的経営努力に悪影響を及ぼす。

旧条例第11条第8号該当の理由について

本件文書は、独立した株式会社の経営に関する機密とされるものであり、公開することを前提に交換されたものではなく、これを県が一方的に公開すれば、覚書を交換した北総開発鉄道株式会社及び関係者との信頼関係が損なわれ、今後、同社に対する経営支援策を実施していく上で、関係者間で協議する際の大きな支障となる。

申立年月日

平成11年6月25日

諮問年月日

平成11年7月8日

答申年月日

平成14年9月30日

審査会の判断

審査会の判断 実施機関の決定は妥当である。

旧条例第11条第3号該当性について

  1. 旅客運賃の改定は、事業者が能率的経営を図るべく、経営努力を重ね経営合理化に努めた上で、効率性(効率的な資源配分)、公平性(公平な供給と負担)、安定性(安定供給の確保)を考慮して初めて、自主的な判断により手続が開始されるものである。
  2. 認可申請又は届出に至るまでの過程における運賃改定に関する情報は、運賃改定の時期・内容にまで言及した情報はもちろんのこと、運賃改定の必要性に触れた程度の情報であっても、事業者にとって極めて重要な業務執行上の意思決定に関するものであって、これを公開すれば、旅客収入の確保等に向けた事業活動の妨げとなることは容易に想定され、事業者の事業運営上の地位に不利益を与えるものと認められる。

旧条例第11条第8号該当性について

  1. 第三セクターに対する支援は、出資、融資、補助金の交付などの方法が通常採られているところであるが、いつ、どのような方法でどの程度の支援を行うかは、会社の経営状況や県の関与の程度さらには関係者間の負担の程度などを踏まえ、個別具体的に検討され実施されるものである。とりわけ北総開発鉄道株式会社に対する県の支援策の検討に当たっては、他の出資者の意向が重要となり、ことさら県と関係者間の信頼関係を維持する必要性があるものと認められる。
  2. 本件文書は、北総開発鉄道の安定的・継続的な運行という要請を踏まえ、関係者間で支援措置について交わした覚書であるが、公開することを前提に作成されたものではないと認められるから、本件文書を県が一方的に公開すれば、県と関係者との信頼関係が損なわれ、今後、北総開発鉄道株式会社への更なる支援が必要になった場合に、関係者間で行う協議の支障になることは容易に想定し得る。
  3. したがって、北総開発鉄道株式会社への経営支援という事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められる。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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