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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:23166

答申第91号

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答申の概要(答申第91号:諮問第135号)

実施機関

企業庁ニュータウン整備部用地課

事案の件名

「『(平成8年度)支出・振替(更正)回議書(支出回議書番号第30号)』及び『二重登記抹消に関する契約の締結等について』」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 支出・振替(更正)回議書、契約書(契約)
  • 情報 支出・振替(更正)回議書、請求書、印鑑登録証明書、二重登記抹消に関する契約書、登記嘱託書副本、二重登記抹消に関する契約の締結等について(起案文写し)、二重登記抹消協力金交付要綱等

請求に対する決定

非公開

非公開条項

旧条例第11条第2号及び第8号

原処分

  • 非公開部分 対象文書に記載の情報全部
  • 非公開理由

旧条例第11条第2号該当の理由について

1 二重登記抹消に関して特定個人と千葉県との間の契約の締結及び二重登記抹消に対する協力金の支払いに関する文書であり、受取人の住所、氏名、口座情報、支払額、印鑑登録証明書、土地の所在・地目・面積・位置図等が記載されており、特定個人が識別され、又は識別され得る。

2 また、ただし書イに該当する土地の所在、地目、面積等の土地登記簿に記録されている情報が含まれているが、当該部分のみを分離して公開しても、公開を受けようとする趣旨を損なうものであるから、部分公開は適当でない。

旧条例第11条第8号該当の理由について

1 本件文書は、個人情報が記録されていることから、公開になじまず、また、公開することにより関係者との信頼関係が損なわれる。

2 二重登記抹消の協力を得るため、関係者に事情を説明するなど交渉を実施しており、多数の者から協力を得ているが、一部には、協力を得られない者及び係争中の者もおり、公開することは、千葉ニュータウン事業の円滑な執行に著しい支障を生ずる。

申立年月日

平成10年4月10日

諮問年月日

平成10年5月11日

答申年月日

平成14年8月11日

審査会の判断

実施機関の決定は、妥当である。

旧条例第11条第2号該当性について

  1. 二重登記抹消協力金の受取人の住所、氏名、口座情報、支払額、印鑑登録証明書、土地の所在・地目・面積・位置図等が記録されており、関係者にとっては、個人の財産状況に関る情報といわなければならない。
  2. そして、本件請求は、二重登記に係る土地の地番と二重登記抹消協力金の受取人個人を特定して行われたものであることから、本件文書に記録された情報は、すべてが個人情報であって、特定個人が識別され、又は識別され得るものと認められる。
  3. 「土地の所在」、「地目」、「面積」、「持分」等の情報は、これだけを見れば土地登記簿に記載され、本件土地の所在地を管轄する法務局で誰でも閲覧することができる情報であるが、特定個人に支払った協力金に関する資料として請求されたものであることから、これらが結びつくことにより個人の財産状況が明らかになるので、何人でも閲覧することができる情報ではないものとして取り扱われるものである。

旧条例第11条第8号該当性について

本件文書を公開した場合、二重登記抹消協力金を受領したか否かを別として、特定個人が千葉ニュータウン事業の二重登記抹消に協力したことを明らかにするものであり、二重登記の抹消に非協力的な者が存在するという現状を鑑みれば、実施機関と関係者との信頼関係が損なわれるとともに、将来の同種の事務事業の円滑な執行に著しい支障が生ずると認められる。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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