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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:23161

答申第86号

本文(PDF:116KB)     本文(ワード:44KB)

答申の概要(答申第86号:諮問第144号)

実施機関

教育庁企画管理部教育総務課

事案の件名

「平成8年度秋季総会並びに研究協議会への御臨席について(依頼)」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 依頼文、開催要項(会議)
  • 情報

1 依頼文

2 開催要項 期日、会場、日程、講演の演題、講師の所属・職・氏名

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第2号

原処分

  • 非公開部分 講師の職・氏名
  • 非公開理由

旧条例第11条第2号該当の理由について

1 講師の職名及び氏名は、特定個人が識別される情報である。

2 秋季総会並びに研究協議会には限られた関係者のみが出席しており、広く県民に呼びかけて開催されているものではないことから、講演の講師について公表が予定され、公にすることが慣行となっているとは認められない。
その他、ただし書のいずれにも該当しない。

申立年月日

平成9年12月2日

諮問年月日

平成11年1月14日

答申年月日

平成14年5月7日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

旧条例第11条第2号該当性について

  1. 講師の職名及び氏名は、特定個人が識別される情報である。
  2. 講演が教頭会構成員を対象としたものであることに鑑みれば、公表を目的としているものとは認められないものである。
    その他、ただし書のいずれにも該当しない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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