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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:23160

答申第85号

本文(PDF:131KB)     本文(ワード:49KB)

答申の概要(答申第85号:諮問第128号)

実施機関

教育庁学校指導部義務教育課

事案の件名

「千葉県小学校長会の『平成8年度第31回定期総会のご案内』、千葉県中学校長会の『平成8年度第31回定期総会のご案内』、千葉県小学校長会の『平成9年度第32回定期総会のご案内』、千葉県中学校長会の『平成9年度第32回定期総会のご案内』及び千葉県公立学校教頭会の『平成9年度定期総会のご案内』」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 定期総会案内文(申請・届出)
  • 情報 各定期総会の開催期日、会場、日程等のほか記念講演の演題、講師の職名及び氏名

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第2号

原処分

  • 非公開部分 講師の所属団体名、職名及び氏名
  • 非公開理由

旧条例第11条第2号該当の理由について

講師の所属団体名、職名及び氏名はいずれも特定個人が識別され、又は識別され得る情報であるので、本号本文に該当する。
また、受講対象者が限定されており、また不特定多数の者の受講を予定しているものとも認められないので、公表予定情報ではなく、その他ただし書のいずれにも該当しない。
なお、講演は公務員が職務として行ったものではない。

申立年月日

平成9年12月2日

諮問年月日

平成10年3月12日

答申年月日

平成14年3月29日

審査会の判断

実施機関は、非公開とした情報のうち、所属団体名等、他の情報と結びついても特定個人を識別されうる情報と認められない情報を公開すべきである。

旧条例第11条第2号該当性について

  1. 氏名については明らかに特定個人が識別される情報であるが、所属団体名については一般に公開されても特定個人が識別され得る情報とまでは言えず、また職名については、当該所属に同様の職名のものが複数配置されている場合には特定個人が識別され得る情報とまでは言えない。
  2. これらの情報は、ただし書イ及びハには明らかに該当せず、講演が校長会及び教頭会構成員等を対象としていることから、公表を目的にしているものとは認められないためただし書ロにも該当しない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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