ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:23154

答申第79号

本文(PDF:131KB)     本文(ワード:45KB)

答申の概要(答申第79号:諮問第90号)

実施機関

教育庁管理部総務文書課

事案の件名

「平成9年度県立学校事務職員定数要望書」の公文書非公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 事務職員定数要望書(人事管理)
  • 情報 学校番号、学校名、要望理由及び説明欄

請求に対する決定

非公開

非公開条項

旧条例第11条第2号、第7号及び第8号

原処分

  • 非公開部分 対象文書に記載の情報全部
  • 非公開理由

1 旧条例第11条第2号該当の理由について
本件要望書には、要望の理由に係る事務職員の個人に関する情報が記録されており、県職員録や学校要覧の情報と組み合わせることにより特定個人が識別され得る情報である。

2 旧条例第11条第7号該当の理由について
本件要望書は平成9年度当初予算要求に係る項目で行政としては未成熟な情報であり公開することによって、県民に誤解や混乱を招くおそれがある。

3 旧条例第11条第8号該当の理由について
本件要望書は、要望に係る当該学校の特殊事情に関する情報を含んでおり、特定の職務上の立場にあるもの以外には目に触れることはない文書であるという前提で作成されているものであるため、これが公開されると、今後、特殊事情を抱えている学校から率直な要望がなされなくなり、各学校事情に応じた適正な事務職員数を決定する事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生じることになる。

申立年月日

平成9年2月17日

諮問年月日

平成9年3月31日

答申年月日

平成13年10月23日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

旧条例第11条第8号該当性について

  1. 本件要望書には、授業料の滞納遅延及び生徒の遅刻欠席の対応の状況等、一般的に当該学校の評価にマイナスの情報も記録されており、これを公開すれば、一般県民から当該学校は「非常に問題が多い学校である。」などの評価を受け、受験者の減少等、学校運営に著しい支障が生じることが予想される。
  2. このような状況になれば、前述の学校運営への支障を恐れて、学校が本来記載すべき特殊事情を記載しないなど、率直な要望がなされなくなり、各学校の特殊事情の有無が判明しないとことになるので、事情に応じた適正な事務職員の配置を図る実施機関の人事事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずることになると認められる。
  3. また、学校ごとの情報が一方的に公開されたならば、特に増員された事務職員数をめぐり様々な憶測を呼び、それらが社会一般に拡散するなどの事態が強く懸念されるところであり、そのような事態が事務職員数決定事務の公正又は円滑な執行に著しい支障となる蓋然性は相当高いものであると判断される。

旧条例第11条第2号及び第7号該当性について

上記のとおり、本件文書は旧条例第11条第8号に該当し、公開しないことができる情報であることから、その余については判断するまでもない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?