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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:23149

答申第74号

本文(PDF:137KB)      本文(ワード:54KB)

答申の概要(答申第74号:諮問第85号)

実施機関

教育庁学校指導部高校教育課

事案の件名

「平成8年度人事異動対策協議会の開催について(通知)の起案文書(以下「本件文書1」という。)及び平成8年度人事異動対策協議会(第2回)概要(以下「本件文書2」という。)」の公文書部分公開決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 人事異動対策協議会の開催通知及び概要(人事管理)
  • 情報
  • 本件文書1

協議会への出席を求める文面、日時、会場、議題及び委員名簿(委員の職・氏名)

  • 本件文書2

1 協議会の行われた日時、会場、出席者、日程、協議会において出された意見
2 平成8年度末及び平成9年度公立学校職員人事異動方針案
3 前年度人事異動実施方策との新旧対照表

請求に対する決定

部分公開

非公開条項

旧条例第11条第7号及び第8号

原処分

  • 非公開部分

1委員の職・氏名(旧条例第11条第7号及び第8号)

2本件文書2の協議会において出された意見及び新旧対照表の内容(旧条例第11条第7号)

  • 非公開理由

旧条例第11条第7号該当の理由について

1 委員の職・氏名を当該年度末の定期人事異動が終了する前に公開すれば、委員に対して異動や実施方策等に関して特定の意見を発言するよう強要するなどの圧力がかかるおそれがあり、自由な意見交換が妨げられる。

2 また、協議会で出された意見は、委員個人の自由な意見であり、行政情報として未熟な情報であることから、これを公開すれば県民に誤解や混乱を与えることが考えられる。

旧条例第11条第8号該当の理由について

1 委員の職・氏名を当該年度末の定期人事異動が終了する前に公開すれば、委員に対して異動や実施方策等に関して特定の意見を発言するよう強要するなどの圧力がかかるおそれがあり、当該事務事業の公正な執行に著しい支障が生じる。

2 また、協議会委員の任期の途中であることから、委員の職・氏名が公開され、前記のような圧力がかかれば実施機関と委員との協力関係の維持が困難となり、当該事務事業の公正又は円滑な執行に著しい支障を生じる。

申立年月日

平成8年12月24日

諮問年月日

平成9年2月20日

答申年月日

平成13年7月2日

審査会の判断

実施機関は、人事異動対策協議会委員の職・氏名及び人事異動対策協議会において出された意見の部分を公開すべきである。

旧条例第11条第7号該当性について

  1. 委員の職・氏名については、公開することにより個々の委員に何がしかの働きかけがあったとしても、協議会の委員という立場で、自らの職務に関連する要望等に直接接するものであり、そのことをもって、意思形成に著しい支障が生じるとまでは認められない。
  2. 協議会で出される意見は、新旧対照表の内容に関連して出されたものであり、人事異動実施方策案の改正を予定している一部分が類推されることとなるが、あくまで一部分であることから、公開しても県民に誤解や混乱を与えるとまでは認められず、また、意思形成に著しい支障が生ずるとまでは認められない。
  3. 新旧対照表の内容は、具体的な人事異動方策案であり、委員の意見を聴くために作成した資料であることから、人事事務の指針となる人事異動方策を実施機関が決定する前に委員の意見を聞くための案の段階で公開すれば、決定の前後で齟齬があった場合に学校現場で無用の混乱を招くことが十分考えられ、協議会の事務又は将来の同種の事務に係る意思形成に著しい支障を生じると認められる。

旧条例第11条第8号該当性について

委員の職・氏名は上記で判断したとおり、公開しても当該事務事業の公正な執行に著しい支障が生ずるとまでは認められず、また、委員との協力関係に関する実施機関の主張についても、本号における信頼関係が損なわれる場合に該当するものとは認められない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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