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更新日:平成26(2014)年10月2日

ページ番号:23464

答申第387号

本文(PDF:184KB)

答申の概要(答申第387号:諮問第469号)

実施機関

千葉県警察本部長

事案の件名

「同人イベントの追放政策」について施策を決定するに至るまでの全ての記録及び書面の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類:-
  • 情報:-

請求に対する決定

不開示

不開示条項

不保有

原処分

  • 不開示部分:-
  • 不開示理由:-

申立年月日

平成24年4月1日

諮問年月日

平成24年5月9日

答申年月日

平成26年3月27日

審査会の判断

  1. 実施機関の決定は妥当である。
  2. 諮問実施機関の説明によれば、特定のイベント自体が有害図書に指定されている図書等を販売、頒布等する目的をもって開催されることが明らかな場合に、当該具体的な状況を判断して指導取締りあるいは警告を行う可能性は認められるが、同人イベント自体に違法性があると認められない限り、実施機関の業務として同人イベントの追放政策なるものは存在しないと考えられるとのことである。
    一般にイベントの開催については、日本国憲法第21条の規定により、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由として保障されており、さらに、同人イベントは、上記アのとおり、同人誌を頒布するイベントであり、その内容から直ちに違法性があるとは認められないことも踏まえると、同人イベントの追放政策は存在しない旨の諮問実施機関の説明に特段不合理な点は認められない。
    そうすると、実施機関の業務として同人イベントの追放政策は存在しないため、実施機関において同人イベントの追放政策に関する行政文書は作成されていないものと推察される。
    また、当審査会において、念のため本件請求に係る行政文書として特定すべき文書の存否について、改めて諮問実施機関に確認を求めたところ、諮問実施機関から書庫を再度探索したが該当する行政文書は見つからず存在しない旨の回答を得た。
    以上のことから、実施機関は本件請求に係る行政文書を保有していないと認められる。

 

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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