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更新日:令和5(2023)年7月5日

ページ番号:23456

答申第379号

本文(PDF:144KB)

答申の概要(答申第379号:諮問第463号)

実施機関

知事(管財課)

事案の件名

平成22年度千葉県自家用電気工作物保安業務(その5)の定期点検報告書の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類:定期点検報告書
  • 情報:自家用電気工作物保安業務委託仕様書に掲げる様式により、発電装置試験、保護継電器試験、接地抵抗測定等を行った点検報告の内容

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第2号及び第6号

原処分

  • 不開示部分
    点検者等の氏名及びその印影、点検結果データ等
  • 不開示理由
    個人に関する情報であって特定の個人を識別することはできる情報であるため(2号)
    公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(6号)

申立年月日

平成23年6月27日

諮問年月日

平成23年7月26日

答申年月日

平成25年4月26日

審査会の判断

  1. 実施機関は次に掲げるものを開示すべきである。
    点検結果データ等
  2. 条例第8条第2号該当性について
    点検者等の氏名及びその印影は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報であり、条例第8条第2号本文に該当する。
  3. 条例第8条第6号該当性について
    (1)基本的な考え方について
    条例の目的は、県民の行政文書の開示を請求する権利等を定めること等により、県の保有する情報の一層の公開を促進し、もって県の有するその諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、県民の県政に対する理解と信頼を深め、県政の公正な運営の確保と県民参加による行政の一層の推進を図ることである旨条例第1条に規定されている。
    よって、県の説明責任や県民の県政参加の観点からは、本来、県の機関が行う事務又は事業に関する行政文書は開示しなければばらないが、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報は不開示とする旨条例第8条第6号に規定されている。
    本規定は、実施機関に広範な裁量権限を与える趣旨ではなく、事務又は事業の根拠となる規定・趣旨に照らし、公益的な開示の必要性等種々の利益を衡量した上での適正な執行と言えるものであることが求められ、また、支障の程度は名目的なものでは足りず実質的なものが要求され、おそれの程度も単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が要求されるものとされている。
    (2)事務又は事業の適正な執行の支障について
    実施機関は、委託業者が過去の点検結果データ等を知り得た場合、不当な行為等を容易にするなど自家用電気工作物保安業務に支障をきたすおそれがあるため、不開示情報としている旨説明する。
    実施機関の説明する支障が生ずる可能性があることは否定できないが、そもそも保安業務は、契約書に則り受託者が履行しなければならないものであり、もし、実施機関の危惧するように受託者が保安業務を適正に実施しないおそれがあるというのであれば、指導・監督方法や契約書の内容を見直す等の措置をすべきであり、実施機関の説明する支障のおそれをもって点検結果データ等を不開示情報としたという実施機関の主張を認めることはできない。
    したがって、実施機関が不開示とした点検結果データ等は、条例第8条第6号に該当せず、また条例第8条第1号から第5号にも該当しないことから開示すべきである。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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