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更新日:令和4(2022)年6月7日

ページ番号:23445

答申第368号

本文(PDF:159KB)

答申の概要(答申第368号:諮問第457号)

実施機関

教育委員会(指導課)

事案の件名

平成23年度千葉県公立高等学校入学者選抜の前期選抜及び後期選抜における緊急対応についての行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類:公立高等学校入学者選抜における緊急対応について
  • 情報:氏名、所属、電話番号、報道機関名及び連絡先等

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第2号及び6号

原処分

  • 不開示部分:氏名、電話番号、学力検査用紙等の配布に関する内容、報道機関等の連絡先部局名等
  • 不開示理由:個人に関する情報であって特定の個人が識別することができる情報であるため(2号)。県教育委員会が行う入学者選抜事務に関する情報であり、公にすることにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(6号)。

申立年月日

平成23年5月9日

諮問年月日

平成23年6月6日

答申年月日

平成24年11月27日

審査会の判断

不開示とした情報のうち次に掲げる事項を開示すべきである。
1入試事務を担当した県職員が所属する組織名及び同組織の電話番号
2宿直時における業務のうち、問題用紙の具体的運搬方法及び同時刻以外の情報

審査会の判断
(1)条例第8条第2号該当性について
報道機関の職員の氏名及び携帯電話番号及び県職員の携帯電話番号は個人に関する情報であって条例第8条第2号に該当する。

(2)条例第8条第6号該当性について
交通機関、報道機関の連絡先等、県職員の宿直日及び宿直場所、具体的運搬方法及び同時刻、リスニングテストについての緊急対応などの情報は、これを公にすると、公立高校入試の事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

(3)理由付記について
本件決定書に付記された理由と不開示とされた欄を考え併せると、異議申立人においては、不開示とされた情報については、条例第8条第6号柱書きにいう事務事業情報に当たり、これらを公にした場合、問題用紙の盗難やリスニングテスト等の緊急対応が困難になるなどして、公立高校入学者選抜事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断されたことを容易に認識し得るものと認められ、実施機関において、不開示とされた部分に係る情報が同号の不開示情報に該当するとして本件決定をしたことを、その根拠とともに了知し得るものであったといえる。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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