答申第348号
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答申の概要(答申第348号:諮問第439号)
実施機関
知事(漁港課)
事案の件名
告発状を発行するに当たり作成された行政文書(起案書又は伺い書など)の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について
対象文書
請求に対する決定
不開示決定(存否応答拒否)
不開示条項
条例第11条(条例第8条第2号)
原処分
申立年月日
平成22年8月27日
諮問年月日
平成22年9月10日
答申年月日
平成23年8月18日
審査会の判断
千葉県知事(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。
○条例第11条該当性について
- 通常、行政文書開示請求があったときは、実施機関は当該開示請求に係る行政文書の存否を明らかにした上で、行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は行政文書を開示しない旨の決定をしなければならないが、例えば特定の個人の病歴に関する情報など、情報の性質によっては、開示請求に係る行政文書が存在するか否かを回答しただけで、不開示情報が開示されるのと同様の結果を生じ、不開示情報として保護すべき利益が害される場合がある。
- 条例第11条は、そのような場合、行政文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる旨を定めたものである。ただし、その適用に当たっては、請求者の権利を不当に侵害することのないように、慎重に判断しなければならない。
- 本件請求は、個人を特定した上で行った開示請求であり、本件請求の行政文書開示請求書の記載内容から、本件請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えることは、特定の個人が刑事告発をされているかどうかという事実の有無を開示することとなり、当該事実の有無は、条例第8条第2号本文に該当し、また、同号ただし書に該当しないことから、同号の不開示情報に該当すると認められる。
- したがって、本件請求に係る行政文書の存否を答えるだけで、特定の個人に関する当該事実の有無という条例第8条第2号に規定する不開示情報を開示することとなるため、条例第11条の規定により、本件請求に係る行政文書の存否を明らかにしないで本件請求を拒否したことは、妥当なものであったと認められる。
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