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更新日:令和5(2023)年9月1日

ページ番号:23417

答申第342号

本文(PDF:172KB)

答申の概要(答申第342号:諮問第430号)

実施機関

知事(自然保護課)

事案の件名

平成18年度千葉県カワウ繁殖状況等調査報告書外14件の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 報告書及び契約書
  • 情報 カワウ及びサギ類の生息状況調査報告書及び業務委託契約書

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第2号及び第3号

原処分

  • 不開示部分
    1 調査者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、顔写真
    2 文献等の著作者の氏名
    3 登録印鑑の印影
  • 不開示理由
    個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる情報であるため(2号)。
    法人の事業活動における登録印鑑に関する情報が記録されており、開示することにより、当該法人の事業運営上その他正当な利益を害するおそれがあるため(3号)。

申立年月日

平成22年2月12日

諮問年月日

平成22年3月9日

答申年月日

平成23年4月11日

審査会の判断

実施機関は、本件異議申立ての対象となった行政文書の不開示とした部分のうち、引用文献に記載された文献等の著作者の氏名について開示すべきである。
実施機関のその余の決定は妥当である。

条例第8条第2号該当性について

1本号本文該当性について

 実施機関が本号に該当するとして不開示とした調査者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、顔写真、文献等の著作者の氏名は、いずれも個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり、本号本文に該当する。

2本号ただし書該当性について
  1. 本号ただし書イについて
    ア 調査報告書は、実施機関だけが保有しており、今後も公開する予定がないことなどから、そこに記載されている調査者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス及び顔写真については、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報とは認められないことから、ただし書イに該当しない。
    イ 文献等の著作者の氏名について
    文献等は公表することを目的に書かれたものであり、慣行として公にされている情報といえることから、文献等の著作者の氏名は、ただし書イに該当し、開示すべき情報である。
  2. 本号ただし書ハについて
    調査者には、市職員及び大学教官が含まれており、公務員等に該当すると思われるが、これらは委託先の法人から公務としてではなく個人として依頼を受けたもので職務遂行に係る情報とは認められないため、ただし書ハに該当しない。

条例第8条第3号該当性について

 実施機関が本号に該当するとして不開示とした情報は、委託先の法人の代表者の印影のみであることが認められるため、異議申立人の「本号に該当することを理由として不開示とした部分のうち印影を除く部分についての開示に係る主張」については、異議申立ての利益を欠くものと判断する。

理由付記について

 本件決定の開示しない理由には、条例第8条第2号の条文を引用し、開示しない部分として、「氏名など」、「氏名、住所、電話番号など」と記載されている箇所がある。実施機関の説明によれば、「など」の部分には、調査者のメールアドレス又は顔写真が該当するとされている。「など」や「氏名」については、開示請求者が処分の理由をより明確に判断できるよう記載することが望ましかったと考えられるが、本件決定に係る理由付記の記載については瑕疵があるとまではいうことができない。
 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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