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更新日:令和5(2023)年9月1日

ページ番号:23399

答申第322号

本文(PDF:173KB)

答申の概要(答申第322号:諮問第399号)

実施機関

知事(安房農林振興センター)

事案の件名

鋸南土地改良資源保全会が作成した書類のうち、同会の農業者が参加することを同意したことがわかる書類の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成20年9月10日

諮問年月日

平成20年10月2日

答申年月日

平成22年4月26日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

1行政文書の不存在について

(1)農地・水・環境保全向上対策は、農地・水・環境保全向上対策実施要綱等に基づき行われており、これらの要綱等に基づく事務又は事業のうち、千葉県が行う事務又は事業は、本件請求の対象となる保全会においては事務処理要領第1-1(2)に規定する事務であると認められる。
(2)事務処理要領第1-1(2)に規定する事務に係る行政文書は共同活動支援交付金に係る協定並びに規約に対する意見書について(平成19年7月12日付け安振第1106号)であるが、本件請求に係る事項は記載されていないと認められる。
(3)実施機関に確認したところ、本件決定における実施機関の担当課(所)以外において、当該事項に係る行政文書が存在するという事実は確認できなかった。
(4)また、ほかに本件請求の趣旨を満たすような行政文書の存在をうかがわせる特段の事情も認められないことから、本件請求に係る行政文書は存在しないと認められる。

2異議申立人の主張について

(1)本件請求は総合窓口で行われており、農地・水・環境保全向上対策に係る事務又は事業のうち、千葉県が行う事務又は事業は、保全会においては事務処理要領第1-1(2)に規定する事務であり最も関連があることから、安房農林振興センターが知事が保有する行政文書の開示等に関する事務取扱要綱に定められた担当課(所)であると認められる。また、本件請求が、主務課を担当課(所)として限定した内容のものであると客観的に判断し得るような特段の事情も認められない。
(2)当該センターは、担当課(所)として、行政文書を開示するかどうかの決定等を行うに当たって、総合窓口及び当該行政文書に関係する本庁の課であって主務課である農村振興課と、口頭により協議を行い、実施機関において保有する行政文書に必要な検索を行った上で、対象となる行政文書を特定し、開示決定等に至ったと認められる。
(3)したがって、当該センターを担当課(所)として、実施機関が本件決定を行ったことは妥当である。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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