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更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:23394

答申第317号

本文(PDF:115KB)

答申の概要(答申第317号:諮問第406号)

実施機関

知事(健康福祉政策課)

事案の件名

2008年4月16日に行われた「新医療センターの設立に向けて」と称する会議に係る資料3.当該会議の発言を録取した電磁的記録の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 -
  • 情報 -

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分  -
  • 不開示理由  -

申立年月日

平成20年8月26日

諮問年月日

平成21年1月26日

答申年月日

平成22年3月12日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

本件請求に係る行政文書の存否について

  1. 実施機関は、本件会議は、山武地域における新しい医療センターの設立に向けた関係者の率直な意見交換のために実施されたものであり、録音テープ等の電磁的な記録媒体による出席者の発言内容の録取は行っていないと説明する。
  2. また、当審査会において実施機関から不開示理由の聴取を行ったところ、実施機関は、本件請求とは別に異議申立人が行った行政文書開示請求に対し、本件会議の会議録について開示決定を行っているが、本件会議は録音テープ等による録取を行っていないことから、会議録は職員個人の備忘録により作成したものであるとの説明があった。
    なお、県以外の出席者からも録音テープ等の電磁的記録を収受していないとのことである。
  3. したがって、本件請求に係る電磁的記録を作成又は取得していないため保有していないとする実施機関の説明は、これを覆すに足る事情も見いだし難く、是認できると判断する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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