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更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:23392

答申第314号

本文(PDF:147KB)

答申の概要(答申第314号:諮問第397号)

実施機関

千葉県監査委員

事案の件名

安房郡鋸南町の国保会計で粉飾決算があったことがわかる一切の書類(国保料や基盤安定負担金水増し請求に関する書類含む。)の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 -
  • 情報 -

請求に対する決定

不開示(不保有)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分  -
  • 不開示理由  -

申立年月日

平成20年8月16日

諮問年月日

平成20年9月12日

答申年月日

平成22年2月4日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

本件請求に係る行政文書の不存在について

  1. 保険指導課の事務についての定期監査に関する行政文書として、千葉県監査委員職務執行規程(平成11年監査委員告示第1号)に基づき実施機関が保険指導課から提出を求め取得した行政文書、及び当該定期監査に関して実施機関が作成した行政文書を見分したところ、本件請求に係る行政文書の存在は確認することができなかった。
  2. また、鋸南町の国民健康保険事業に関しては、平成18年4月以降、国民健康保険法第72条等の規定による調整交付金等の支出に係る住民監査請求が複数なされている。
     しかし、これらの住民監査請求は、違法又は不当な公金の支出の事実等が個別的、具体的に摘示されておらず、住民監査請求の要件を欠くものとして、実施機関はいずれも請求を却下している。また、提出のあった措置請求書、事実証明書及び証拠中にも本件請求に係る行政文書は存在しないし、当該住民監査請求に関して実施機関が作成した文書中にも本件請求に係る行政文書は存在しないとのことであるため、念のため、実施機関に対し改めて確認を求めたが、その存在を認めることができなかった。
  3. したがって、本件に係る行政文書は存在しないとする実施機関の説明を覆すに足りる事情も見出し難く、これを是認せざるを得ない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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