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更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:23390

答申第312号

本文

答申の概要(答申第312号:諮問第413号)

実施機関

知事(東葛飾地域整備センター柏整備事務所)

事案の件名

H21年2月16日付けで異議申立人から提起された、平成20年12月26日付け東整柏第1850号で行った行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 ○○市△△××-××の土地に建築した物件に係る工事完了届及び理由書
  • 情報 -

請求に対する決定

部分開示決定

不開示条項

条例第11条(条例第8条第2号及び第6号)

原処分

  • 不開示部分  個人の電話番号並びに完了検査に関する情報及び理由書のうち理由が記載された部分
  • 不開示理由  個人に関する情報

申立年月日

平成21年2月16日

諮問年月日

平成21年3月11日

答申年月日

平成22年1月28日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

すべて異議申立人が関係した書類であり、個人の権利利益を害するおそれは全くないのだから、個人の権利利益を害するおそれがあることを理由として不開示とした実施機関の判断は誤りであると主張することについて

条例は、開示請求者のいかんを問わず、開示・不開示の判断を行うものであるので、個人に関する情報については、本人が自己の情報を開示請求した場合及び本人以外の者が当該本人の同意を得て開示請求した場合であっても、不開示となるものであるから、実施機関の判断は妥当である。

条例第8条各号該当性について

個人の電話番号については、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。
工事完了届の第一面の余白に記載された完了検査に関する情報及び理由書のうち理由が記載された部分については、建築主個人の財産である建築物又は建築主個人に関する情報であり、建築主の氏名が明らかになっている状況においてこれらの情報は、特定の個人を識別することができるものに該当すると認められる。

条例第8条第6号該当性について

実施機関が条例第8条第6号に該当するとして不開示とした工事完了届の第一面の余白に記載された完了検査に関する情報については、前述のとおり、条例第8条第2号に該当する情報であると認められるので、条例第8条第6号該当性を判断するまでもなく、不開示が相当である。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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