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更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:23389

答申第311号

本文

答申の概要(答申第311号:諮問第412号)

実施機関

知事(建築指導課)

事案の件名

H21年2月816日付けで異議申立人から提起された、平成21年2月5日付け建第2086号で行った行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 工事完了届に関する工事監理者の文書
  • 情報 -

請求に対する決定

部分開示決定

不開示条項

条例第11条(条例第8条第2号)

原処分

  • 不開示部分  -
  • 不開示理由  -

申立年月日

平成21年2月16日

諮問年月日

平成21年3月11日

答申年月日

平成21年1月28日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

不開示とした情報のうち、工事監理者が建築主個人にあてて書いた内容部分には、工事監理者が建築主個人にあてて書いた、建築主個人の財産である建築物に係る工事完了届提出に関する情報及び特定行政庁に係る検査に関する情報といった個人に関する情報が記載されている。建築主及び工事監理者の氏名が明らかになっている状況において、これらの情報は特定の個人を識別することができるものに該当すると認められるので、条例第8条第2号に該当するとして不開示とした実施機関の決定は妥当である。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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