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更新日:令和5(2023)年3月30日

ページ番号:23384

答申第306号

本文(PDF:272.6KB)    別表(PDF:71KB)

答申の概要(答申第306号:諮問第402号)

実施機関

知事(安房地域整備センター)

事案の件名

鋸南町立勝山小学校の完了検査申請書類の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 完了検査申請書類
  • 情報
    1.完了検査申請書
    申請者名、工事監理者名、建築主等の概要、申請する工事の概況、工事監理の状況等
    2.内装仕上げ写真
    3.建築基準法第12条第5項による報告書
    4.杭打工事結果
    杭長変更リスト、杭長変更図

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第3号

原処分

  • 不開示部分
    完了検査申請書(工事監理の状況のうち照合内容及び確認を行った部位、材料の種類等の一部)、内装仕上げ写真、杭打工事結果(杭長変更リスト、杭長変更図)
  • 不開示理由
    建築士事務所の設計に係るノウハウが表現されているため。

申立年月日

平成20年9月24日

諮問年月日

平成20年10月15日

答申年月日

平成21年10月8日

審査会の判断

実施機関は、不開示とした情報の一部を開示すべきである。

条例第8条第3号該当性について

  1. 内装仕上げ写真の具体的な建築材料等の説明を除いた部分については、用途が小学校であるという本件建築物の性質をかんがみると、教師、児童、保護者等多数の者が知り得る情報であることから、公にすることにより、本件建築物の設計をした建築士事務所の正当な利益を害するおそれがあるとは認められず、条例第8条第3号に該当しない。
  2. 実施機関が不開示としたそのほかの情報は、具体的な建築材料の種別や杭打工事に使用した杭の種別・寸法などの情報であり、設計者がその蓄積された建築設計に関する知識、技術、経験等を用いて、建築主の要望やコスト等を踏まえて決定した本件建築物の設計に係る情報であり、公にすると、当該建築士事務所に所属する建築士の持つ設計技術上のノウハウが明らかになり、当該建築士事務所の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められ、条例第8条第3号に該当する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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