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更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:23374

答申第297号

答申の概要(答申第297号:諮問第387号)

実施機関

教育委員会(教育庁企画管理部財務施設課)

事案の件名

平成20年2月21日付安房郡鋸南町職員の措置請求書の請求の要旨に記載されている事実が記載されている行政文書の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報  不存在

請求に対する決定

不開示

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成20年3月18日

諮問年月日

平成20年6月16日

答申年月日

平成21年6月10日

審査会の判断

実施機関の決定は、妥当である。

行政文書の不存在について

  1. 実施機関は、本件請求において、実施機関に関係する部分は勝山小学校の建設工事についてであり、実施機関が保有する当該工事に関する書類は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)に基づく国庫負担事業の申請に関する書類及び申請の前年度に実施した建築計画に関する調査の書類としたが、これらの書類に本件請求に係る事実が記載されていることは確認できなかったと説明する。
  2. 審査会の調査審議において、実施機関の説明を覆すような事実は確認できず、また、本件請求に係る行政文書の存在をうかがわせるような特段の事情も認められないことから、これを是認するほかなく、本件請求に係る行政文書は存在しないと判断する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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