ここから本文です。

更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23354

答申第277号

本文(PDF:120KB)    本文(ワード:66KB)

答申の概要(答申第277号:諮問第363号)

実施機関

教育委員会(教育庁企画管理部財務施設課)

事案の件名

平成19年度公立学校施設整備費国庫負担金の認定申請について(進達)の起案文書のうち勝山小学校に係る部分の部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 公立学校施設整備費国庫負担金の認定申請書(鉄骨造の建物の耐力度調査票)
  • 情報 公立学校校舎の耐力度調査結果

請求に対する決定

部分開示決定

不開示条項

条例第8条第2号

原処分

  • 不開示部分 建築士の氏名及び印鑑の印影並びに登録番号
  • 不開示理由 個人に関する情報であって特定の個人を識別できる情報であるため

申立年月日

平成19年7月12日

諮問年月日

平成19年9月25日

答申年月日

平成20年6月18日

審査会の判断

千葉県教育委員会(以下「実施機関」という。)の決定は妥当である。

対象文書の特定について

 公立小学校の増改築等に係る事務処理の流れ等をかんがみると、本件請求はその内容があくまで「建て替え申請書類に関する一切の書類」であったため、本件対象文書のみを特定したとする実施機関の説明に特段不合理な点は認められず、対象文書の特定に関する実施機関の判断は妥当である。

条例第8条第2号該当性について

1 本号本文該当性について

 建築士の氏名及び印鑑の印影は、本号本文に該当する。
建築士の登録番号については、「建築士事務所に属する建築士の氏名並びにその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及び登録番号」は都道府県において閲覧に供されていることから、建築士の氏名等を不開示とした建築士が属する建築士事務所名が開示されているため、登録番号は特定の個人を識別することができる情報であるとして、本号本文に該当するとした実施機関の判断は妥当である。

2 本号ただし書イ該当性について

 本件対象文書に記録された、特定の施設の耐力度調査を実施した建築士の氏名等は、法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報には該当しないとする実施機関の説明に特段不合理な点を認めることはできない。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?