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更新日:令和5(2023)年8月17日

ページ番号:23343

答申第266号

本文(PDF:144KB)     本文(ワード:111KB)

答申の概要(答申第266号:諮問第351号)

実施機関

教育委員会(県立高等学校)

事案の件名

臨時職員会議議事録等の行政文書部分開示決定外1件に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 会議等の記録
  • 情報

1.指導部会議事録、特別指導委員会議事録
会議名、会議の開催年月日、記録者名、クラス名、生徒の氏名、行為の発生日、生徒の行為、指導内容等

2.臨時職員会議議事録
決裁欄、発言者欄、審議事項欄(会議名、開催年月日、開催時間、開催場所、クラス名、生徒の氏名、行為の発生日、生徒の行為、指導内容等)

3.事情聴取記録
生徒の氏名、クラス名、生徒の所属部活名・役職名、教師の氏名、生徒の行為・原因、行為の発生日、生徒の意見・心情等

請求に対する決定

行政文書部分開示決定

行政文書不開示決定(不存在を含む)

不開示条項

条例第8条第2号及び第6号、(不存在)

原処分

  • 不開示部分

1.上記1及び2(生徒の氏名、クラス名、発生日、生徒の行為、指導内容等)

2.上記3(すべての情報)

3.不存在

  • 不開示理由

1.上記1、2及び3 個人情報(2号)

2.上記3 公にすることにより、率直な発言が妨げられるおそれが生ずるなど事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるため(6号)

3.不存在

申立年月日

平成18年3月19日

諮問年月日

平成18年12月22日

答申年月日

平成19年10月31日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

行政文書部分開示決定について

条例第8条第2号該当性について

異議申立人は、発生日、生徒の行為、指導内容等について開示を求めていると認められることから、発生日、生徒の行為、指導内容等(以下「本件不開示部分」という。)について、本号該当性を検討する。

  1. 指導部会議事録、臨時職員会議議事録、特別指導委員会議事録は、いずれも生徒の懲戒処分に関する記録であり、事案が発生してから処分決定までの詳細な情報が、処分を受けた生徒の氏名等とともに記載されている。したがって、生徒の懲戒処分に係る記載部分は、本号に規定する個人に関する情報であると認められる。
  2. また、学校名と懲戒処分の時期を指定した請求であり、懲戒処分に係る会議の開催年月日等が開示されていることから、本件不開示部分を開示すると、同級生や知人等、一定の範囲の者には当該生徒を特定することが可能となるものと認められる。
    加えて、本件不開示部分は、当該生徒の名誉や資質に係る機微な情報であることから、一般的に他人に知られたくないと望むことが正当と認められる情報であって、公にすることにより、当該生徒の権利利益を害するおそれがあるものと認められる。

行政文書不開示決定について

条例第8条第2号該当性について
  1. 事情聴取記録は、生徒の懲戒処分に関する記録であり、教師等が事情聴取した詳細な事実関係等を生徒の氏名等とともに記述したもの、又は、生徒本人が記述したものであることから、全体として本号に規定する生徒個人に関する情報であって、氏名等により、特定個人を識別することができるものに該当すると認められる。
  2. 次に、部分開示について検討すると、生徒の氏名は個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報であり、不開示が相当である。
  3. その余の情報については、学校名と懲戒処分の時期を指定した請求であり、かつ、事情聴取日が明らかにされていることから、開示すると、同級生や知人等、一定の範囲の者には当該生徒を特定することが可能となるものと認められる。
    加えて、これらの情報は、当該生徒の名誉や資質等に係る機微な情報であることから、一般的に他人に知られたくないと望むことが正当と認められる情報であって、公にすることにより、当該生徒の権利利益を害するおそれがあるものと認められる。

行政文書の存否について

  1. 平成15年度の事情聴取記録について、実施機関は、保存期間の1年を経過しており保有していないと説明するので確認したところ、県立学校における行政文書の保存期間は、管理規則に定める基準に従っており、「許可、証明、認定等の行政処分に関する文書で法律関係が1年を超えないもの」は1年保存に区分されている。一方、廃棄記録に関する規定がないことから、廃棄したことを証明するものはない。
    したがって、平成15年度の事情聴取記録は廃棄済みであって保有していないとする実施機関の説明に特段不合理な点はない。
  2. 次に、平成15年度の事情聴取記録以外の事情聴取記録等について、存否を検討する。

ア 第3回指導部会議事録等については、関連する事情聴取記録が特定されていないため、確認したところ、事情聴取を実施したと思われるが、事情聴取記録は廃棄したものと推察されるとの説明があり、その理由は、当時、事情聴取記録の作成、保存等について、実施機関内での徹底が十分でなかったため、一部、担当者のメモとして取り扱われ、目的が達成された時点で廃棄されたと考えられるとのことであった。

イ さらに、懲戒処分の検討、決定時等に過去の懲戒処分の有無等も参考にしていることが認められるため、特定した事情聴取記録以外に、過去の事情聴取の記録メモ等が存在し、懲戒処分の判断材料とされたならば、対象文書として特定するべきであると判断し確認を求めた。実施機関の説明によれば、当該生徒の過去の事情聴取記録については、保存期間の1年を経過しているため廃棄済みであって、行政文書としては存在しないものであるが、当時の担任等がメモとして残していることも考えられることから、執務室等を探索したが、存在は確認できなかったとのことであった。

ウ 他にこれらの事情聴取記録等が存在するような事情も見当たらないことから、特定した事情聴取記録以外の事情聴取記録等については、存在しないとする実施機関の説明は不合理とまでは言えない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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