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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23340

答申第263号

本文(PDF:106KB)     本文(ワード:85KB)

答申の概要(答申第263号:諮問第347号)

実施機関

知事(保険指導課)

事案の件名

「平成14年度整備された富山町保健福祉センター(国民健康保険総合保健施設)の訪問介護部門が補助金適正化法違反の目的外使用(同町社協の介護保険法の訪問介護事業の事業所)であったことがわかる一切の書類」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成18年10月15日

諮問年月日

平成18年11月15日

答申年月日

平成19年7月6日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

本件文書の不存在について

1.実施機関は、旧富山町社会福祉協議会が旧富山町の国民健康保険総合保健施設を居宅サービス部門の訪問介護事業の事業所として使用していることは補助金適正化法に違反していないとの理由により、本件請求に係る行政文書は不存在であるとしている。実施機関に確認したところ、補助金適正化法に違反していないと認定している具体的理由は次のとおりであった。

(1)国では、施設内容、施設規模等、一定の要件を満たした国民健康保険総合保健施設に関し、建設時の施設整備費等及び建設の翌年度からの保健事業に対する運営事業費を、国民健康保険調整交付金として市町村に対し助成している。
交付金の交付申請に当たっては、施設整備計画の段階から事業内容について交付要件にかなっているかどうかを国、都道府県、市町村で事前協議しており、その結果、適正であると認められた内容について申請し、交付金が交付される。

(2)旧富山町の国民健康保険総合保健施設の訪問介護部門に対する交付金に関しても、事前協議の結果、交付要件を満たしていると認められた内容について交付申請して交付されたものであり、また、実績報告に関しても適正と認められたものであるから補助金適正化法違反ではない。

2.実施機関が、これらの理由により、社協が旧富山町の国民健康保険総合保健施設を居宅サービス部門の訪問介護事業の事業所として使用していることについて、補助金適正化法に違反すると認定していないことから、本件請求に係る行政文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は認められない。

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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