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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23328

答申第251号

本文(PDF:140KB)     本文(ワード:61KB)

答申の概要(答申第251号:諮問第331号)

実施機関

教育委員会(企画管理部財務施設課)

事案の件名

県立学校施設の耐震改修状況調のうち安房南高等学校に係る部分の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 安房南高等学校におけるの建築物耐震改修状況調
  • 情報 「NO」欄、「学校番号」欄、「1:校舎2:屋体」欄、「棟名」欄、「合計面積」欄、「最大階級」欄、「棟別建築年月日」欄、「診断済み」欄、「要補強」欄、「改造済」欄

請求に対する決定

部分開示決定

不開示条項

条例第8条第5号

原処分

  • 不開示部分 「要補強」欄の部分
  • 不開示理由

耐震性を向上させる必要がある建築物か否かという建築物の安全性に関する情報を開示した場合、児童・生徒や関係者に対し建物の安全性に関して過剰な不安感を与えるおそれがあるとともに、関係者をはじめ県民に対しても耐震改修工事の優先順位等に関して誤解や混乱を招くおそれがあるため。

申立年月日

平成17年1月10日

諮問年月日

平成18年2月13日

答申年月日

平成18年12月27日

審査会の判断

実施機関は不開示とした部分を開示すべきである。

条例第8条第5号該当性について

以下に判断するとおり、これを公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるとは認められないことから、条例第8条第5号に該当しない。

  1. 実施機関は耐震診断の対象となる建築物の相当数に改修の必要があるとの部分を既に開示しているものと認められ、建築物の安全性に関する情報は明らかになっており、実施機関の説明には理由がない。
  2. 震災時に住民等が的確な対応をとるためには、当該高等学校における建築物の耐震性能の把握が不可欠であることが言える。
  3. 他県等では、既に公共建築物の耐震に関する情報を公表しているところもある。
  4. 加えて、国土交通大臣が策定した「建築物の耐震診断及び診断改修の促進を図るための基本的な方針」においても、震災時に想定される被害を未然に防止する観点から、公共建築物の耐震診断結果を公表することを定めている。

 

 

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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