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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23310

答申第234号

本文(PDF:154KB)     本文(ワード:76KB)

答申の概要(答申第234号:諮問第326号)

実施機関

警察本部長(交通部交通指導課)

事案の件名

「平成15年5月26日から6月2日までの間に千葉県全域で発生した暴走族の関与した事件及び事故内容がわかる文書」の行政文書不開示決定に係る審査請求に対する裁決

対象文書

  • 種類 事件及び事故関係
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成17年12月21日

諮問年月日

平成18年1月27日

答申年月日

平成18年7月4日

審査会の判断

実施機関の決定は、妥当である。

本件対象文書の不存在について

  1. 「110番受理処理結果票」「加入・消防・来署受理処理結果票」及び「交通事故概況票」
    諮問実施機関は、平成15年中に作成したこれらの文書は、廃棄したと説明する。
    そこで、当審査会は、これらの文書を廃棄した旨の記録をしている県下各警察署の行政文書管理一覧表を確認したところ、本件決定時点では既に廃棄済みであることが認められる。
  2. 「物件事故報告書編てつ簿」、「交通事故事件等下命処理確認簿」及び「事件処理票」等
    諮問実施機関は、平成15年5月26日から6月2日までに発生した事故等について、これらの文書の記録内容をこと細かく見分したが、いずれも暴走族に関する事故等の文書であるとは確認できないことから、本件対象文書は存在しないと説明する。
    当審査会は、この点に関し、審査請求人が事件等を目撃しているなどの主張をしている点も含め、本件対象文書を保有しているかどうか再度確認したが、その存在を認めることはできなかった。
    よって、事件等を目撃しているなどの主張をしていたとしても、それまでの説明を覆し、本件対象文書が現に保有されていると認定するに足りる資料を得ることは困難であり、本件対象文書は存在しないものと判断する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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