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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23304

答申第228号

本文(PDF:126KB)     本文(ワード:52KB)

答申の概要(答申第228号:諮問第314号)

実施機関

知事(政策法務課)

事案の件名

「千葉県情報公開推進会議に係わって担当課を含む庁内で開催された全ての会議の会議録」の行政文書不開示決定外1件に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 依頼文
  • 情報 -

請求に対する決定

開示決定・不開示決定(不存在)

不開示条項

不存在

原処分

  • 不開示部分 なし・(不存在)
  • 不開示理由 不存在

申立年月日

平成17年7月11日

諮問年月日

平成17年12月1日

答申年月日

平成18年6月2日

審査会の判断

実施機関の決定は、妥当である。

文書の存否について

  1. 異議申立人は開示決定した文書以外に、千葉県情報公開推進会議の委員の推薦団体の選考に関する文書が存在し、実施機関はそれを隠蔽していると主張するものである。
  2. 開示決定した文書は、千葉県情報公開推進会議の委員の推薦団体に関する起案文書である。その内容は、当該起案文書に記録された団体を同委員の推薦団体として決定してよいかどうかを伺うもので、当該起案文書には推薦団体候補の選定理由が記録してある。
    これらの内容を見る限り、当該起案文書により実施機関内部における推薦団体選定の過程は、その理由も含めて明確にされており、当該起案以前に実施機関の内部において何らかの情報交換が行われたとしても、それを行政文書として記録しておかなければならない事務上の必然性は認められない。
  3. 千葉県行政文書管理規則によると、実施機関の事務処理は行政文書によることを原則とする旨が定められているが、この一般原則は当該文書のようなものが存在する場合において、それより詳細な個別の情報交換についてまで、逐一文書による事務処理を義務付ける趣旨ではない。
  4. よって推薦団体の選考に関して、特定した文書以外に対象となる行政文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理な点は認められない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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