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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23295

答申第219号

本文(PDF:94KB)     本文(ワード:61KB)

答申の概要(答申第219号:諮問第306号)

実施機関

知事(知事室)

事案の件名

通所介護事業者の鋸南町の違法行為がいつまでなのかについてわかる書類の行政文書不開示決定外2件に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成17年7月19日

諮問年月日

平成17年8月16日

答申年月日

平成18年3月23日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

本件文書の不存在について

実施機関は、知事室が所掌する事務上、介護保険法の施行に関する事務を所管しておらず、鋸南町の介護保険に係る違法について承知している事実はないため、本件請求に係る行政文書を保有していないと説明する。
そこで、千葉県組織規程を確認したところ、介護保険法の施行に関する事務は、千葉県組織規程によれば、保険指導課及び医療整備課が所掌しており、知事室が所掌する事務ではないことが認められる。
したがって、知事室が介護保険法の施行に関する事務を所掌していないと説明し、また、同室が保有する行政文書中に、本件請求等の趣旨を満たす文書の存在も確認できないとする実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、本件請求等に係る行政文書は存在しないと判断する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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