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更新日:令和5(2023)年8月15日

ページ番号:23285

答申第209号

本文(PDF:104KB)     本文(ワード:69KB)

答申の概要(答申第209号:諮問第286号)

実施機関

知事(保険指導課)

事案の件名

「I介護保険の通所介護事業者の安房郡鋸南町の介護報酬の不正受給に関する書類(国審査分、保指分)II通所介護事業者の鋸南町の違法行為について、H16年12月21日付け知第24号で対象文書がありながら、関係部署が放置してよい根拠についてわかる書類(国審査分、保指分)」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成17年1月25日

諮問年月日

平成17年2月28日

答申年月日

平成17年12月21日

審査会の判断

実施機関の決定は妥当である。

本件文書の不存在について

  1. 異議申立人は、鋸南町の介護報酬の不正受給及び通所介護事業者の鋸南町の違法行為について、客観的事実に基づく具体的な主張をしておらず、また、実施機関の説明を覆す事情もないことから、異議申立人の主張は、もっぱら異議申立人の主観に存するものと言わざるを得ない。
  2. 実施機関は、介護保険の通所介護事業者としての安房郡鋸南町について、不正受給の事実及び違法行為の事実はなく、また、保険指導課が保有する行政文書を調査したうえで、本件請求I及び本件請求IIに係る行政文書は存在しないと説明し、その他存在をうかがわせる事情も認められないことから、これを是認するほかなく、本件請求I及び本件請求IIに係る行政文書は存在しないと判断する。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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