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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:23280

答申第204号

本文(PDF:141KB)     本文(ワード:69KB)

答申の概要(答申第204号:諮問第290号)

実施機関

教育委員会(教育振興部教職員課)

事案の件名

「現千葉県立船橋高等学校校長が校長に決定された基準、経緯、理由等、選考過程の資料、情報」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 人事
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成17年2月24日

諮問年月日

平成17年3月23日

答申年月日

平成17年12月12日

審査会の判断

実施機関は取り消すべきである。

本件対象文書の不存在について

1 本件請求について

実施機関は本件決定に当たって、異議申立人に請求の趣旨を確認したところ、既開示決定において特定済みの行政文書の他にさらに開示を求めようとするものであったとのことであるから、既開示決定で特定された行政文書以外の文書について特定を行うべきものと判断される。また、本件請求は、現校長が校長に決定されるに至った選考、評価に係るものに限ると解釈することが相当である。

2 本件対象文書について

当審査会は、上記1を踏まえて、千葉県教育委員会行政文書管理規則(以下「管理規則」という。)の規定により作成された行政文書目録を検索した結果、以下の行政文書が本件請求の趣旨を満たし得るものと思われるので、個別に検討することとする。

(1) 勤務評定書

実施機関における職員の勤務成績の評定は、千葉県教育委員会組織規則により、県立学校等の職員(事務職員を除く。)については教職員課で行い、それ以外の職員については教育総務課で行うことが分掌事務として規定されている。
また、県立学校の職員及び県費負担教職員における勤務成績の評定は、千葉県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則等により、勤務評定書によって行うものとすると規定されているが、それ以外の職員における勤務成績の評定方法は、規則等に規定されたものではなく、勤務評定書の作成も義務付けられていない。
そこで、現校長に係る勤務評定書の存否について、実施機関に確認したところ、平成14年度は作成しておらず、また、過去の勤務評定書については既に廃棄済みであるとしている。その理由は、教育長教育次長、理事、本庁の部長、次長、参事、課長、担当課長及び副参事並びに所長については、勤務評定書を作成していないとのことであり、また、勤務評定書の保存期間は3年であると説明している。
現校長は平成11年度から県立学校等の職員以外の職員であったことが認められることから、結果として、現校長に係る勤務評定書を保有していないとする実施機関の説明に不合理な点は見当たらず、本件決定時点では存在していないものと認められる。

(2) 平成14年度末及び平成15年度公立学校職員人事異動方針(以下「人事異動方針」という。)

人事異動方針は、会議の議決事項として、議案として会議に提出されるものである。
そこで、人事異動方針について見分したところ、人事における一般方針、実施要項及び管理職への登用などが方針として定められている。
そうすると、実施機関はこの人事異動方針を基に県立高等学校長の選考を行ったことは明らかであり、本件対象文書として特定すべきものであると認められる。

(3) 平成14年度末及び平成15年度公立高等学校職員人事異動実施方策(以下「実施方策」という。)

実施方策は、人事異動方針に基づき、公立高等学校職員の具体的な異動施策を定めたものである。
そこで、この実施方策について見分したところ、共通異動施策及び職種別の異動方策が施策として定められている。
そうすると、実施機関はこの実施方策を基に県立高等学校長の選考を行ったことは言うまでもなく、本件対象文書として特定すべきものであると認められる。

(4) 上記ア、イ及びウ以外の行政文書

管理規則第11条によると、所掌事務に係る行政文書の管理を的確に行うため、行政文書について行政文書目録を作成しなければならないとされている。当審査会は、上記ア、イ及びウの行政文書の他に実施機関が作成した行政文書目録から本件請求の趣旨に合致すると思われるような行政文書の存在を確認したが、本件対象文書の存在を認めることはできなかった。
また、再度実施機関に本件対象文書を保有しているかどうか確認したが、対象となる行政文書の存在を認めることはできなかった。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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