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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:23271

答申第196号

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答申の概要(答申第196号:諮問第282号)

実施機関

教育委員会(船橋高等学校)

事案の件名

「平成14年度1学期末成績会議議事録」外7件の行政文書部分開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 会議録
  • 情報 成績会議議事録、職員会議議事録

請求に対する決定

部分開示

不開示条項

条例第8条第2号

原処分

  • 不開示部分 生徒の学級名、氏名等
  • 不開示理由 条例第8条第2号該当(個人に関する情報であって特定個人が識別される情報)

申立年月日

平成16年11月4日

諮問年月日

平成17年1月25日

答申年月日

平成17年7月22日

審査会の判断

本件請求の対象となる文書について

開示請求があった場合、特定される行政文書の範囲は、原則として、開示請求書の「開示請求する行政文書の件名又は内容」欄の記載内容に基づいて、合理的に理解し得る範囲においてとらえるべきである。
実施機関は、成績会議と職員会議が同時に開催されたため、便宜上両方を合わせて作成している議事録のうち、開示請求書の記載内容に基づいて、成績会議部分の議事録に該当するものとして、本件文書を特定したと説明する。
本件請求に係る成績会議は職員会議の一部として行われ、職員会議の議事録と合わせて議事録が作成されていることは認められるが、異議申立人が主張する「別紙」の文書は、当審査会が見分したところ、成績会議に付随するものとは認められなかった。
したがって、成績会議部分の議事録を特定し、「別紙」の文書を特定しなかったことは、開示請求書の記載内容に基づいて、合理的に理解し得る範囲で文書を特定したものと認められる。

本件決定における不開示部分について

異議申立人は、本件決定における不開示部分について、不開示は当然であると主張する。よって、当審査会は、本件決定における不開示部分について、争いはないものと認め、判断しない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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