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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:23263

答申第188号

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答申の概要(答申第188号:諮問第270号)

実施機関

選挙管理委員会

事案の件名

平成16年1月27日付けで異議申立人から提起された「社会福祉法人鋸南町社会福祉協議会理事、監事及び評議員選任規定が評議員会の議決を経ないで改正されていることについてわかる書類」の行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不開示(不存在)

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 -
  • 不開示理由 -

申立年月日

平成16年1月27日

諮問年月日

平成16年3月29日

答申年月日

平成17年1月25日

審査会の判断

実施機関が本件請求に対し不存在を理由に不開示とした本件決定は妥当である。

本件請求に対する文書の特定について

社会福祉法人の所轄庁でない実施機関が、当該委嘱規程の改正の事実が記録された文書及び当該改正に先だった評議員会の議事結果を保有していない限り、特定の文書を対象にした開示決定等をすることはできないものと認められる。

異議申立人が本件請求の対象文書と主張する「社会福祉法人現況報告書」について

社会福祉現況報告書を確認したところ、委嘱規程の改正等の情報は記載されていないことが認められることから、これらの書類を本件請求に対する文書でないとする実施機関の主張に不合理な点は認められない。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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