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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:23245

答申第169号

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答申の概要(答申第169号:諮問第223号)

実施機関

知事(総合計画課ほか14課)

事案の件名

平成14年9月19日付け総計第175号から9月24日付け総第489号までの15件で行った行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定について

対象文書

  • 種類 その他
  • 情報 不存在

請求に対する決定

不存在

不開示条項

-

原処分

  • 不開示部分 不存在
  • 不開示理由

不存在の理由について
請求書に記載された「補助事業」とは地方自治法第232条の2により県が行うすべての補助対象事業を指し、「耐用年数5年超の補助事業」とは補助対象事業によって補助の相手方が取得する財産の耐用年数が5年を超えるものを指すとの前提で、本件決定は異議申立人が指定したそれぞれの課が行った。
本件請求に係る書類について、千葉県補助金等交付規則は、これらの書類を作成することを義務付けておらず、また、補助金の交付決定に際して不動産登記法に基づく表示登記の実施は要件とされているものではないことから作成していない。

申立年月日

平成14年9月26日

諮問年月日

平成14年12月5日

答申年月日

平成16年8月26日

審査会の判断

本件文書の不存在について

  1. 実施機関の各課が所管する補助金交付要綱において、補助事業により取得する財産の耐用年数に関する規定(又は耐用年数を別途定める旨の規定)の存在を確認したところ、これらの規定は存在しないことが認められた。
  2. よって、本件請求に係る全ての補助事業について、補助事業により取得する財産の耐用年数に関する規定を実施機関が定めている事実はない。本件請求は「耐用年数5年超の補助事業」に関する書類を求めているのであるから、耐用年数に関する定めがない以上、これらの事業に関して開示請求のあった書類を作成していないとする実施機関の説明に、不合理な点は認められない。
  3. なお、補助金交付要綱の規定に関わらず、本件文書を取得、作成した事実があるかどうかについても再度実施機関に確認したが、対象となる文書の存在を認めることはできなかった。
    以上のことから、実施機関の本件文書を取得、作成していないとする説明には合理性があり、本件文書は存在しなかったものと認められる。

本件異議申立てについて

本件決定15件のうち4件は、不開示決定通知書に当初の開示請求書の内容を記載しており、他の11件と内容が異なっている。4件の不開示決定は、補正書の内容を記載して決定を行うことが適切であったものと思料される。しかし、これら4件の決定理由は他の11件と同じであり、補正後の表記を踏まえて対象文書の検索を行い、その結果を受けて決定を行ったとする実施機関の説明と合わせて考えると、その決定は違法とまでは認められない。

附言

補正に応じて提出された本件請求の内容は、文書を特定するに足りる程度に補正されたとは言い難いところがあり、さらに当初の請求以外の請求が追加されるなど、文書の特定が困難なものとなっている。実施機関においては、文書の特定のための一層の努力を行うべきであり、今後、同種の開示請求があった場合、請求者と十分に意思疎通を図る必要がある。

お問い合わせ

所属課室:総務部審査情報課情報公開班

電話番号:043-223-4630

ファックス番号:043-227-7559

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